注意事項
- 申込みは1世帯につき1通に限ります(現在の家族構成を変更した重複申込みについては無効となります)。
- 申込み後に、連絡先や申込み内容等の変更が生じた場合、他に住宅を確保されたため申込みが不要となった場合は、必ず申し出てください。
- 現在、市営住宅及び県営住宅に入居されている方は、原則として申込みはできません。
- 住宅の困窮度、所得等については、必要に応じて面接や会社などでの事実確認及び居宅の現場確認などを行うことがあり、また、高齢者等の単身者で常時介護が必要な方は、生活状況等についての申立書や医師の診断書などの提出を求めることがあります。
- 申込み資格を満たしていても、次に当てはまる方(同居者を含む)は、申込みできません(後日判明した場合は、申込み資格の取り消し及び入居後であれば虚偽の申請による入居許可の取り消しとなります)。
- 団地内で円満な共同生活ができない方
- 所得の申告義務があるにも関わらず申告していない方
- 市税、介護保険料や水道料金ほか市公金の滞納がある方
- 家賃滞納のため訴訟などで公営(市営、県営など)住宅を明渡し、現在も家賃滞納のある方
- 不正入居などのため公営(市営、県営など)住宅の明渡し訴訟を提起されるなどにより、住宅を明渡した方
- 必要とされる書類が揃わない限り正式な受付となりませんので、指定された期限までに必ず揃えてください。
- 市が指定した日までの申込み書記載の家族全員が入居されないときは、入居許可が取消されることがあります。また、婚約者が変わった場合や、入居のときに単身となった場合は入居できません。
- 次のような条件付きで申込み可能となる方は、市が指定する入居日までに条件を満たすことができなければ、入居できなくなります。
- 婚約者による申込みの方→入籍していること
- 持ち家のある方→持ち家を処分できていること
- 離婚調停中の方→離婚が成立していること
※申込み書及び添付書類の記載内容が事実と異なる場合は、失格となります。
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 まちづくり課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(総務・住宅係)
電話番号:0794-63-1271
(都市計画係)
電話番号:0794-63-1884
(まちなみ景観係)
電話番号:0794-63-2182
(建築係)
電話番号:0794-63-1937
(共通)
ファックス:0794-63-2614
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月15日