水道の使用を中止するとき(閉栓のお手続き)
引越による水道の使用中止のほか、現在使用している水道を一時的に使用しない場合に、廃止をせずに、水道の使用を休止することができます。
使用中止のお手続きを行った後の休止期間中は、水道料金は発生しません。
ただし、使用中止のお手続きをされない場合は、使用水量がなくとも水道料金(基本料金)が発生し、お支払いいだく必要があります。
水道の使用を中止するお手続き方法は、次の2種類あります。
いずれかの方法でお手続きください。
インターネットでのお申込み
1週間以内に水道の使用を中止をされる方は、オンライン申請でお手続きいただくことができませんので、窓口でお申込みをお願いします。
注意事項
申請は随時受付していますが、水道の使用中止には「現地での立ち合い」及び「料金の精算」が必要です。
オンライン申請
上記の「注意事項」をご確認のうえ、次のオンライン申請ページにお進みください。
水道の使用中止と使用開始のお申込み(小野市内で転居される方)
窓口でのお申込み
水道の使用を中止するにあたり、次の手続に必要なものをお持ちいただき、窓口でお手続きをお願いします。
手続きに必要なもの
1.個人・個人事業主の場合
- マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
- 小野市内で転居され、転居先での料金のお支払い方法を口座振替に変更される場合は、振替口座のキャッシュカード
2.法人の場合
- ご担当者の名刺
受付窓口
〒675-1380
兵庫県小野市中島町531番地
小野市役所水道部(庁舎3階)
水道お客様センター
受付時間:8時30分から18時00分まで
(ただし、土曜、日曜、祝日、国民の休日、年末年始は除く)
電話番号
0794-63-1012
中止届出書の様式
水道の使用中止に必要な給水中止届出書は、窓口にございますが、様式が必要な方は、次のページから給水中止届出書の様式を印刷してご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
水道部
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1012
ファックス:0794-63-2500
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日