水道の使用を中止するとき
給水中止制度は、現在、使用している水道を一時的に使用しない場合に、廃止をせずに、使用を休止することができる制度です。
給水中止期間中の水道料金は、基本料金の支払いの義務が発生しません。(使用量がなくとも給水中止届を提出されない場合は、基本料金の支払いの義務が生じます。)
給水中止制度が利用できる場合
- 家を長期間不在にされるなど、将来使用の見込みがあるが、当分の間、水道を必要としない場合
- アパートや賃貸マンション等の賃貸住宅、店舗等が空き家となる場合(ただし、メーターがついている場合)
- その他、一時的に水道を使用しない場合
給水中止制度の申し込み
給水中止制度を利用されるときは、水道お客様センターへ給水中止届を提出してください。
また、給水を中止した水道を再度、使用される場合も同様に、水道お客様センターへ給水申込書を提出してください。
なお、長期間水道を使用されておらず給水管が閉塞(管のつまり)している場合は、工事を必要としますので、開栓まで10日程度お待ちいただくことがありますが、ご了承ください。
窓口でも届出書類はご用意していますが、お急ぎの方はつぎのリンクから届出書類をダウンロードしていただき、水道お客様センターへ提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
水道部
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1012
ファックス:0794-63-2500
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日