水道料金の漏水減免制度

更新日:2022年03月23日

水道メーターより家側で漏水があった場合、漏水した箇所により水道料金の一部を減免することができる場合があります。

漏水減免の対象

壁の中、土の中など、通常発見が困難な場所の漏水
※以下のような場合は対象外となります。

  • 水回り機器(水洗トイレ、蛇口、給湯器など)、貯水槽、給湯器以降の漏水
  • 過去5年以内に漏水減免を行った場合

漏水の修理

漏水の修理は小野市指定給水装置工事事業者(詳細はつぎのリンク参照)に依頼してください。

※指定店以外ですでに修理を済ませてしまった場合は、ご相談ください。

減免申請の提出書類

  • 水道料金減免申請書(詳細はつぎのリンク参照)
  • 指定工事店の修繕証明書又は領収書
  • 漏水箇所の工事前、工事後の写真

減量する水量の算出

A=メーターの検針結果の使用水量
B=過去6ヶ月の平均水量又は前年同期の使用量のどちらか多い水量
C=減量する水量
上水
(口径20ミリまで) C=(A-B)×1/2
(口径25~40ミリ) C={A-(B×1.3)}×1/2
(口径50ミリ以上) C={A-(B×1.5)}×1/2

減額する金額の算出

減額する金額は、検針結果金額から減量後の使用料金額を差引いた金額となります。ただし、減量後の使用水量が基本水量以内の場合は、基本料金となります。

この記事に関するお問い合わせ先

水道部
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1012
ファックス:0794-63-2500

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