受益者負担金制度

更新日:2022年03月22日

受益者負担金は、公共下水道整備事業に要する費用の一部に充てるために都市計画法第75条に基づき負担していただくもので、公共下水道が整備された区域内の土地全てが負担の対象となります。

この区域内の土地所有者又は建物の所有者(借地権者等)が受益者負担金を納めていただくことになります。負担金の額は、整備区域内に所有している土地、又は、権利を有している土地の面積に単位負担金額を乗じて得た額となります。

単位負担金額

一平方メートル当り 540円

(例)500平方メートルの土地を所有している場合
500平方メートル×540円=270,000円(10円未満切り捨て)

負担金の納付方法には、一括納付と3年分割(12回)の方法があります。
詳細は、水道部までお問い合わせください。

下水道事業の受益地内に徴収猶予・減免を受ける土地がある場合、又は、下水道事業受益者が変更する場合は申請(つぎのリンクを参照)が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

水道部
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1012
ファックス:0794-63-2500

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