下水道使用料の漏水減免制度
水道メーターより家側で漏水があった場合、漏水した箇所により下水道料金の一部を免除できる場合があります。
漏水減免の対象
- 漏水した水が下水道管に流れ込んでいない場合
※水洗トイレの器具破損による水漏れは減免の対象となりません。
漏水の修理
水道の漏水の修理は、小野市指定給水装置工事事業者(つぎのリンク参照)に依頼してください。
※指定店以外ですでに修理を済ませてしまった場合は、ご相談ください。
減免申請の提出書類
- 下水道使用料減免申請書(公共・農集)(つぎのリンク参照)
- 写真、現物、請求書の写しのいずれか
※水道の漏水による減免を受ける場合は、指定工事店の修繕証明書又は領収書が必要となります。
減量する水量の算出
A=メーターの検針結果の使用水量
B=過去6ヶ月の平均水量又は前年同期の使用量のどちらか多い水量
C=減量する水量
下水
(すべての口径) C=A-B
減量する金額の算出
減額する金額は、検針結果金額から減量後の使用料金額を差引いた金額となります。ただし、減量後の使用水量が基本水量以内の場合は、基本料金となります。
この記事に関するお問い合わせ先
水道部
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1012
ファックス:0794-63-2500
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月22日