肝臓機能障害による身体障害者手帳の交付開始
平成22年4月1日から、身体障害者福祉法における身体障害に肝臓機能障害が追加されました。
この改正により、肝臓機能障害として認定基準を満たす方は、身体障害者手帳の交付を受けることができるようになり、等級に応じた福祉サービスを利用できるようになりました。
対象者
- 肝臓機能が重症化し、治療による症状の改善が見込めず、日常生活に支障をきたしている方(国の定める認定基準に該当する方)
- 肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方
※ご自身の症状が身体障害者手帳の交付基準に該当するかにつきましては、かかりつけの医師等にご相談ください。
申請手続きについて
申請書、診断書、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)を障がい福祉係へご提出ください。
- ※申請書、診断書は所定の様式がありますので、障がい福祉係の窓口でお渡しいたします。
- ※診断書は、兵庫県知事の指定を受けた身体障害者指定医が作成したものに限ります。指定医のいる医療機関については障がい福祉係へお問い合わせください。
問い合わせ先
社会福祉課障がい福祉係 電話番号 0794-63‐1011
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204
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更新日:2022年02月07日