令和元年7月1日より「障害者総合支援法」の対象となる疾病が359疾病から361疾病へと拡大されました

更新日:2022年02月14日

令和元年7月1日から「障害福祉サービス等(注釈1)」の対象となる疾病が、359疾病から361疾病へ拡大されました。

対象となる方は、障害者手帳(注釈2)をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

  • (注釈1)障がい者・障がい児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業(障がい児は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
  • (注釈2) 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

手続き方法

  • 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、社会福祉課に福祉サービスの利用を申請してください。
  • 障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認めたサービスを利用していただきます。
  • 詳しい手続き方法については、社会福祉課までお問い合わせください。
    また、リーフレットもご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204

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