【障害者差別解消法】令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました
障害者差別解消法が平成28年4月に施行されました。この法律は、障がいのある人への差別をなくし、すべての国民が共に生きる社会をつくることを目指しています。行政機関や民間事業者の「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮」を行うことについて定めています。
令和3年に一部が改正され、これまで努力義務となっていた民間事業者による合理的配慮の提供が義務化され、令和6年4月1日に施行されました。
不当な差別的取り扱いとは?
障がいがあるということを理由にサービスの提供を拒否したり、制限したりすること。
【例】
・窓口での対応を拒んだり、順序を後回しにしたりする
・資料やパンフレットなどの提供、説明会やシンポジウムなどへの出席を拒む
・必要がないにもかかわらず介助者の同行を求めるなどの条件を付けたり、支障がないにもかかわらず介助者の同行を拒んだりする
合理的な配慮とは?
障がいのある人にとって、社会的障壁※を取り除くために、負担になりすぎない範囲で配慮すること。
【例】
・車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮を行う
・筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮を行う
・障がいの特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更を行う
※社会的障壁=障がいのある人が、日常生活を送る上で障壁となるもののこと。
(例:通行や利用のしにくい施設や設備・利用しにくい制度・障がいのある人を意識していない慣習や文化・障がいのある人への偏見など)
詳しくは、内閣府関係のホームページをご覧ください。
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府のサイト)(外部リンク)
障害者差別解消法リーフレット(内閣府のサイト)(外部リンク)
障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)(内閣府のサイト)(外部リンク)
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市民福祉部 社会福祉課
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更新日:2025年06月27日