障害者差別解消法が施行されました

更新日:2022年02月01日

 障害者差別解消法が平成28年4月に施行されました。この法律は、障がいのある人への差別をなくし、すべての国民が共に生きる社会をつくることを目指しています。行政機関や民間事業者の「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮」を行うことについて定めています。

不当な差別的取り扱いとは?

障がいがあるということを理由にサービスの提供を拒否したり、制限したりすること。

合理的な配慮とは?

障がいのある人にとって、社会的障壁を取り除くために、負担になりすぎない範囲で配慮すること。
※社会的障壁=障がいのある人が、日常生活を送る上で障壁となるもののこと。
(例:通行や利用のしにくい施設や設備・利用しにくい制度・障がいのある人を意識していない慣習や文化・障がいのある人への偏見など)

詳しくは、内閣府関係のホームページをご覧ください。

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