障害者就労施設等からの物品等の調達方針策定

更新日:2023年08月08日

障害者優先調達推進法に基づき、「令和5年度小野市障がい者就労施設等からの物品等優先調達方針」を策定しましたので公表します。

平成25年4月1日に障害者優先調達推進法(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)が施行され、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就労する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関は、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設から優先的・積極的に調達するよう努めることとされました。

調達方針の概要

適用範囲

調達方針の提供範囲は、小野市の組織及びその事務分掌に関する条例(平成15年小野市条例第21号)に定める組織、会計管理者の補助組織の設置に関する規則(昭和50年小野市規則第13号に定める課、議会、委員会、委員の事務局及び消防本部(以下「適用部署」という。)です。

調達物品等及び目標

障がい者就労施設等から調達する物品等及び目標は毎年度作成する「小野市障がい者就労施設等からの物品等優先調達方針別表(調達方針PDFファイル参照)」のとおりです。ただし、この別表に記載のないものであっても、調達可能な物品等であれば対象としています。

調達の推進方法

  1. 障がい者就労施設等から提供可能な物品等及び適用部署が希望する物品購入及び役務提供等についての情報を収集し、これらの情報を基に、適用部署に対し障がい者就労施設等への優先調達を依頼します。
  2. 障がい者就労施設等への優先調達にあたっては、発注可能な物品等を適用部署において十分に検討し、組織全体で取り組みます。

調達方針及び調達実績の公表

  1. 調達方針を策定したときは、小野市Webサイトで公表します。
  2. 調達実績については、翌年度に概要を取りまとめ、小野市Webサイトで公表します。

調達方針に関する担当窓口

調達方針の担当窓口は、市民福祉部社会福祉課です。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204

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