精神障害者保健福祉手帳に関するご案内
精神障害者保健福祉手帳の申請方法などを掲載しています。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証する手段であり、精神障害者の社会復帰の促進、自立及び社会参加の促進を図ることを目的とし、各種の福祉サービスを受けやすくするためのものです。
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象とします。
Q&A
質問:申請手続きに必要なものは?
回答
申請の種別によって異なります。
新規申請、更新申請、再申請
- 申請書
- 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
- マイナンバーカード
- 添付書類(1から3のいずれか)
- 診断書(手帳用)
- 障害年金証書の写し(※精神障害で認定を受けていること)
年金振込通知書
同意書 - 特別障害給付金受給を証する書類
振込通知書
同意書
等級変更
- 等級変更申請書
- 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
- 精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバーカード
- その他、新規申請と同様の添付書類(1から3のいずれか)
紛失、破損
- 再交付申請書
- 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
- マイナンバーカード
- 精神障害者保健福祉手帳(破損の場合)
質問:住所を変更したときは?
回答
転居先や転入先により申請方法が異なります。
転居(市内及び神戸市以外の県内)
- 記載事項変更届
- 精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバーカード
転入(神戸市又は県外から)
- 申請書
- 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
- マイナンバーカード
- 居住地変更届
- 神戸市又は県外で交付された精神障害者保健福祉手帳の写し
転出(神戸市又は県外へ)
転出先の市町村にある障害福祉担当課で転入の手続きを行ってください。
質問:死亡したときは?
回答
返還届に精神障害者保健福祉手帳を添えて提出してください。
質問:精神障害者保健福祉手帳に有効期限はありますか?
回答
有効期限は2年間です。有効期限の終了する3か月前から更新の手続きが可能です。
質問:手帳が交付されると、どのようなサービスを受けられますか?
回答
手帳の等級により受けられるサービスが異なりますので、手帳交付時に詳しくご説明させていただきます。
詳しくは、社会福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。
- 電話番号:0794-63-1011
- ファックス:0794-63-1204
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204
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更新日:2022年03月01日