身体障害者手帳に関するご案内
身体障害者手帳の申請方法などを掲載しています。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき都道府県から交付されるもので、同法の適用者である身分の証明になり、各種の福祉サービスを受けるために必要です。また、障害の種別や手帳の等級により利用できるサービスが異なりますので、障害の程度に変化があったときには再交付(等級変更)の申請ができます。
Q&A
質問:申請手続きに必要なものは?
回答
申請の種別によって異なります。
新規申請
- 手帳交付申請書
- 診断書(指定の用紙)
- 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
- マイナンバーカード
障害程度の変更、障害の追加
- 再交付申請書
- 診断書(指定の用紙)
- 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
- マイナンバーカード
- 身体障害者手帳
紛失、破損
- 再交付申請書
- 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
- マイナンバーカード
- 身体障害者手帳(破損のとき)
質問:住所を変更したときは?
回答
市内の転居と市外に転出される場合で、申請方法が異なります。
転居(市内)
- 居住地変更届
- 身体障害者手帳
- マイナンバーカード
転出(市外)
転出先の市町村にある障害福祉担当課で転入の手続きを行ってください。
質問:死亡したときは?
回答
死亡されたとき、障害に該当しなくなったとき、辞退したいときは、返還届に身体障害者手帳添えて提出してください。
質問:手帳の申請書はどこで手続きすれば良いのですか?
回答
社会福祉課障がい福祉係で手続きを行ってください。
質問:手帳申請の際の診断書は、どこの病院、どの医師でも書いてもらえますか?
回答
診断書を作成できる医師は「兵庫県知事が定める医師」となっています。
主治医に確認されるか、社会福祉課の窓口で確認してください。
質問:手帳が交付されると、どのようなサービスを受けられますか?
回答
手帳の等級や障害種別により受けられるサービスが異なりますので、手帳交付時に詳しくご説明させていただきます。 詳しくは、社会福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。
- 電話番号:0794-63-1011
- ファックス:0794-63-1204
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204
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更新日:2022年03月01日