社会福祉法人の定款変更
社会福祉法人の定款変更は、社会福祉法第45条の36第2項の規定により、所轄庁の認可を受けなければなりません。
ただし、手続きの内容によっては所轄庁の認可ではなく、届出・承認・報告で足りる場合もあります。
認可事項
- 社会福祉事業、公益事業及び収益事業の変更
- (ア)新たな事業を経営
- (イ)事業の廃止
- 役員及び評議員の定数の変更
- 基本財産処分を伴う定款の変更
届出事項
- 事務所の所在地の変更
- 基本財産の追加
- 公告の方法の変更
承認事項
- 基本財産の処分
- 基本財産担保提供
報告事項
- 代表者の変更
関連ファイル
定款変更についての具体的な手続きは以下の手引きをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年02月07日