所轄庁の変更
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次地域主権改革一括法)」の施行に伴い、小野市の区域内に主たる事務所の所在地があり、小野市の区域内のみで事業を行う法人に限り、平成27年4月1日から小野市が所轄庁となります。(平成27年3月31日までは兵庫県が所轄庁)
移譲された主な事務は以下のとおりです。
- 社会福祉法人の設立認可事務
- 社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)事務
- 社会福祉法人の解散認可(届出受理)事務
- 社会福祉法人の合併認可事務
- 社会福祉法人の指導監査事務
- 社会福祉法人の現況報告書の受理事務
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204
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更新日:2022年03月01日