社会福祉法人の概要
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人です。
社会福祉法人が行う事業は社会福祉事業、公益事業、収益事業に分類されます。社会福祉事業とは、社会福祉法第2条に定められている第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいいます。
第1種社会福祉事業は、利用者への影響が大きく、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)であるため、原則として、国、地方公共団体又は社会福祉法人でなければ経営できません。(社会福祉法第60条)
第2種社会福祉事業は、第1種社会福祉事業と異なり、その事業が行われることが社会福祉の増進に貢献するものであり、自主性と創意とを助長することが必要なので、公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)であり、その経営主体については制限がありません。
公益事業は、公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業をいいます。
なお、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げる恐れがあるものなどは、認められません。
収益事業は、収益を社会福祉事業又は公益事業の経営に充てることを目的とする事業をいいます。事業の種類については、特別の制限はありませんが、法人の社会的信用を傷つける恐れのあるもの又は投機的なものは適当でありません。
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更新日:2022年02月07日