離職した方への生活費及び一時資金貸付(総合支援資金)
失業等により日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯を支援する貸付制度です。
支援の概要
貸付額
- 生活支援費 (最長1年間)
- 二人以上の世帯…月額20万円以内
- 単身世帯…月額15万円以内
- 住宅入居費(敷金・礼金等)…40万円以内
- 一時生活再建費…60万円以内
連帯保証人
原則必要
利子
無利子
連帯保証人を立てない場合は利子年1.5%
貸付要件 ※次の要件すべてに該当する方
- 収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっていること
- 現に住居を有していること。または住居を有していない場合は住宅手当の申請を行い、住宅の確保が確実に見込まれること
- 生活保護、年金等を含め他の公的な給付・貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと
- 低所得世帯(市民税非課税程度)であること
- 社会福祉協議会及び関係機関(ハローワーク等)から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること
- 貸付け及び相談支援を行うことにより、世帯の自立と償還が見込めること。
- ※ハローワークへの求職申込みと職業相談が必要です
- ※貸付に当たっては社会福祉協議会での審査があります。
問い合わせ先
小野市社会福祉協議会 電話番号0794-63-2575
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204
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更新日:2022年01月11日