生活保護制度
1 制度の趣旨
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
2 保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
(1)資産の活用
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋、生命保険の解約返戻金等があれば、売却、解約し生活費に充ててください。
自動車は原則所有・使用は認められていません。
(2)能力の活用
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
(3)あらゆるものの活用
年金や手当等他の制度でうけることができる場合は、まずそれらを活用してください。
(4)扶養義務者の扶養
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
3 保護の種類
扶助の種類 | 支給内容 |
---|---|
生活扶助 | 食費、被服費、水道光熱費など日常生活上必要なもの |
住宅扶助 | 家賃、地代、その他補修等住宅維持に必要なもの |
教育扶助 | 学級費、学用品、給食費等義務教育を受けるために必要なもの |
医療扶助 | 診療、薬剤代、必要な看護、移送費等医療を受けるために必要なもの |
介護扶助 | 介護保険の給付対象となる介護サービスに係る介護需要の利用者負担分 |
出産扶助 | 出産に関する費用 |
生業扶助 | 生業に必要な資金、技能修得に必要なもの、高等学校就学費 |
葬祭扶助 | 遺体の運搬、火葬、埋葬、納骨等葬祭に必要なもの |
4 生活保護の手続き
(1)事前の相談
社会福祉課にご相談ください。生活に困っている状況をお聞きしたり、活用できる制度、生活保護の制度についてご説明します。
(2)申請・調査
生活保護の申請をされた方について実地調査、預貯金、保険、不動産等の資産調査、扶養義務者による扶養の可否の調査、就労の可能性の調査を行います。
(3)支給決定
厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入を引いた金額を支給します。
保護受給中は自立を支援するために担当ケースワーカーから指導指示があります。
就労の可能性のある方は、就労に向けた助言・指導を行います。
世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に保護が適用されます。
保護が受けられる場合

保護が受けられない場合(収入が最低生活費を上回るため)

この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
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更新日:2022年01月12日