新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

更新日:2023年12月04日

(注意)本給付金の受付は、令和4年12月28日(水曜日)をもって終了しました。

総合支援資金の再貸付が終了するなどした方に対し、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるため、一定の条件を満たす方に、支援金を支給します。

対象者

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯

  • 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/12月までに借り終わる世帯
  • 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
  • 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯

上記の世帯に該当した上で、つぎのすべてを満たしている場合

収入が、1.+2.の合計額を超えないこと

  1. 市民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1
  2. 生活保護の住宅扶助基準額

資産が、上記1.の6倍以下(ただし100万円以下)

※世帯の構成により異なります

今後の生活の自立に向けて、つぎのいずれかの活動を行うこと

  • ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
  • 就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと

支給額

  • 単身世帯:6万円
  • 2人世帯:8万円
  • 3人以上世帯:10万円

※月額。最長3か月を支給期間とする。

申請期限

令和4年12月末まで延長となりました。

申請書類

  1. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式1-1)
  2. 申請時確認書(様式1-2)

※兵庫県社会福祉協議会による総合支援資金の再貸付を借り終えた方及び令和4年12月末までに借り終える方に対して、順次送付します。

申請時添付書類

  1. 本人・世帯構成の確認書類
    住民票の写し又は運転免許証、マイナンバーカード等の写し
  2. 再貸付終了等の確認書類(下記表「再貸付終了等の確認書類」参照)
  3. 収入関係書類
    支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
    (例)給与明細書、賃金明細書、報酬明細書、預貯金通帳の当該収入振込の記帳ページ、公的給付等の支給額が分かる書類
  4. 金融資産関係書類
    支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者の、申請日の金融機関の通帳等の写し
  5. ハローワークから交付された求職受付票(ハローワークカード)の写し
再貸付終了等の確認書類
条件 提出する書類
再貸付を受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること 再貸付の借用書(控)(※)及び再貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
(※)再貸付の貸付決定通知書でも可
【再貸付の借用書(控)を用意できない場合】
再貸付を活用した旨の申告書(様式1-3)
再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること 再貸付の借用書(控)(※)及び再貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
(※)再貸付の貸付決定通知書でも可
【再貸付の借用書(控)を用意できない場合】
再貸付を活用した旨の申告書(様式1-3)
都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと 再貸付の不決定通知書
【用意できない場合】
再貸付が不決定になった旨の申告書(様式1-3)及びこれまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった旨の申告書(様式1-3)及びこれまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し

問い合わせ先

小野市市民福祉部社会福祉課

  • 電話番号:0794-63-1011
  • 受付時間:午前9時から午後5時(土曜・日曜・祝日を除く)

厚生労働省コールセンター

  • 電話番号:0120-46-8030
  • 受付時間:午前9時から午後5時(土曜・日曜・祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204

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