特別定額給付金事業について(令和2年8月20日申請受付終了)
特別定額給付金事業が実施されます。
特別定額給付金進捗状況(8月20日申請受付終了)
2020年08月21日

現在の特別定額給付金の振込状況についてお知らせします。
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されます。
事業に関する詳細は「特別定額給付金」(総務省のサイト)をご覧ください。
オンライン申請の受付について
令和2年5月1日(金曜)から受付を開始します。
マイナポータルサイトから振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請が必要です。
郵送での申請受付について
申請書は、令和2年5月19日(火曜)に発送し、各世帯には、翌日の20日中にお届けしています。
申請受付期限は令和2年8月20日(木曜)までとなっていますのでご注意ください。
事業の概要
給付の対象及び受給権者
- 給付対象者:基準日(令和2年4月27日)において、小野市に住民登録のある方
- 申請・受給者:世帯主の方
給付額
世帯構成員1人につき10万円
給付方法
口座振込:世帯主名義の銀行口座へ世帯員分も含めて振り込みます。
問い合わせ先
市民福祉部社会福祉課 電話番号:0794-63-1011
応対時間 9時~17時(土曜、日曜、祝日を除く)
特別定額給付金の詳細
事業に関する情報・お問い合わせ
特別定額給付金コールセンター(総務省)
- 電話番号:0120-260020
- 応対時間:9時~18時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
配偶者からの暴力を理由に避難している方へ
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に現在お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、必要な手続きをしていただくと、つぎの措置が受けられます。
- 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
- 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
申出を行う場合は、令和2年4月24日から4月30日までに、現在お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。
※令和2年4月30日を過ぎても申出をすることはできますが、その場合、申出者に給付金が支給されず、世帯主に支給される可能性があります。
詳細はつぎをご覧ください。
特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書 (PDFファイル: 103.9KB)
配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援について (PDFファイル: 341.2KB)
配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出手続きについて (PDFファイル: 277.0KB)
「配偶者からの暴力を理由とした避難事例の取扱い」については、以下のリンクの「配偶者の暴力を理由とした避難事例等」の箇所をご覧ください。
小野市DV相談室の連絡先
- 電話番号:0794-63-1116
- 月曜~金曜/9時~17時(年末年始・祝日のぞく)
給付金を装った詐欺にご注意ください
小野市や総務省から世帯構成や生年月日、銀行の口座番号等を、電話や郵便、メールでお問い合わせすることはありませんので、小野市や総務省をかたった不審なメール等にご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月14日