電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(令和5年1月31日申請受付終了)
(注意)本給付金の受付は、令和5年1月31日(火曜日)に終了しました。
電力・ガス・食料品等価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり5万円を給付します。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について(内閣府Webサイト)
電力・ガス・食料品等価格高騰等緊急支援金のご案内 (PDFファイル: 208.3KB)
給付対象者
令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において、いずれかの市区町村の住民票に記録されている者(基準日以前に、住民票を消除されたが日本国内で生活しており、基準日の翌日以降に住民票に記録されることとなった者も含む)でつぎの1.又は2.に該当する世帯主。
※令和3年度・令和4年度いずれかの住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)を受給済みであっても、要件に該当すれば支給されます。
1.住民税非課税世帯
世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯又は市の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除されている世帯
(令和4年度住民税とは、令和3年1月から令和3年12月までの収入に基づき課税される住民税。)
2.家計急変世帯
住民税非課税世帯以外の世帯のうち、予期せず令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の住民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯)
ただし、住民税非課税世帯として本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯や、本給付金の支給を受けた世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象になりません。
(注意1)住民税が非課税かどうかは個人情報になるため電話ではお答えできません。
(注意2)住民税非課税世帯、家計急変世帯にかかわらず、住民税(均等割)が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯を除きます。
給付額
給付の対象となる1世帯当たり5万円
支給に係る申請等
住民税非課税世帯
対象となる世帯に対して、給付内容や確認事項が書かれた支給対象通知書又は申請書を送付します。
申請書が届いた方は必要事項を記入して、記載された期限までに返送してください。
支給対象通知書が届いた方は申請不要です。
家計急変世帯
申請書および必要書類を郵送で提出
申請書は、電話申し込みにより送付します。
申請期限:令和5年1月31日(火曜日)
詳しくはつぎのリンクをご覧ください。
家計急変世帯へのご案内(PDFファイル:196.7KB)
(注意)令和4年度住民税均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの収入状況が確認できる書類が必要となります。
お問い合わせ先
内閣府コールセンター
連絡先:0120-526-145
対応時間:午前9時から午後8時(土日祝日も対応。12月29日から1月3日は除く。)
※令和5年6月30日(金曜日)をもってコールセンターは閉鎖されております。
小野市社会福祉課緊急支援給付金担当
連絡先:0794-63-1000(代表)
対応時間:午前8時45分から午後5時15分(平日のみ)
更新日:2024年05月14日