住宅改造費助成事業

更新日:2025年03月28日

住宅改造・特別型では、要介護・要支援認定を受けた方または障がい者の方が本人の身体状況に応じて必要な住宅の改造をする際に、その費用の一部を助成します。

対象者

  • 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた方または介護保険の要介護・要支援認定を受けた方がいる世帯
    ※所得制限があります。
  • 世帯の生計中心者が給与収入のみの場合、前年分の給与収入が800万円以下
  • 世帯の生計中心者が給与収入のみ以外の場合、前年分の所得が600万円以下
    ※生計中心者は、対象者の属する世帯構成員のうち、もっとも所得のある方です。住民票上の世帯が異なっていても、住居を同じくし、実質的に同一生計を営んでいる世帯については同一世帯とします。また、同一世帯に属していない配偶者や子であっても、当該世帯の対象者である要介護者等を所得税法や地方税法に規定する控除対象配偶者又は扶養親族としている場合は、当該配偶者又は子も世帯構成員として生計中心者を認定します。

助成要件

つぎの1及び2が必要です。

  1. 住まいの改良相談員等の承認
  2. 耐震診断の実施(昭和56年6月以降に建築された住宅は不要)

助成金

助成金は、助成の対象となる工事費から介護保険等の住宅改修支給限度額(20万円)を差し引いた額に助成率を乗じた額(注釈1)と簡易耐震診断費の一部(注釈2)の合計額となります。

  • 注釈1.助成対象限度額の上限は、助成対象工事費、簡易耐震診断費の一部、介護保険の住宅改修費限度額、日常生活用具給付等事業支給額と合わせて100万円となります。また、改造箇所ごとにも限度額があります。
  • 注釈2.簡易耐震診断費の助成は住宅改造費助成事業と同時に市の簡易耐震診断推進事業を利用した場合に限ります。

助成率及び簡易耐震診断助成額

世帯の生計中心者の課税状況によって決まります。

区分ごとの助成率及び簡易耐震診断助成額一覧
世帯階層区分 助成率 簡易耐震診断助成額(木造)
生活保護世帯 3/3 3,090円
申請年度分の市民税所得割非課税世帯 9/10 3,000円
前年分所得税が非課税で、申請年度分の市民税均等割及び所得割課税世帯 2/3 2,000円
前年分の所得税額が70,000円以下の世帯 1/2 2,000円
前年分の所得税額が70,000円を超える世帯 1/3 1,000円

限度額

箇所ごとに助成金の限度額があります。

箇所ごとの限度額一覧
箇所 限度額
浴室・洗面所 45万円
便所 24万円
玄関 18万円
廊下・階段 16万円
居室 19万円
台所 16万円

助成金の計算例

世帯階層区分が、「前年分の所得税額が70,000円以下の世帯」で、助成対象工事費が、浴室50万円、便所20万円、玄関5万円、廊下・階段10万の場合(耐震診断不要の場合)

(浴室45万円(限度額)+便所20万円+玄関5万円+廊下・階段10万円)-20万円(介護保険等支給限度額)=60万円

「前年分の所得税額が70,000円以下の世帯」の助成率は1/2のため、助成額は次のとおり30万円になります。

60万円×1/2=30万円(助成額)

申請書類

注意事項

  • 申請前に契約締結や工事を開始している場合は、助成の対象になりません。
  • 介護保険制度の「住宅改修費支給申請」と一体的に申請することとされており 住宅改造の申請は、原則介護保険制度の住宅改修工事の初回申請時に限ります。
  • この助成は、原則として1世帯につき1回のみです。
  • 既存の家の改造に対する助成のため、増改築の場合は助成の対象になりません。
  • 予算の関係上、年度の途中で申請を締め切る場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

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