高齢者日常生活用具の給付

更新日:2022年01月06日

介護保険制度の福祉用具貸与・購入の対象とならない日常生活用具(電磁調理器、火災警報器、住宅用消火器)を給付します。

対象者

おおむね65歳以上の市内に住所を有する者で、つぎのいずれかに該当する者

  • 市民税非課税世帯であるもののうち、ひとり暮らしをしているもの又は同居の世帯員から援助を受けることができないもの
  • その他市長が特に必要と認めるもの

支給する用具

支給する用具の詳細
種目 性能
電磁調理器 電磁による調理器であって、要援護高齢者が容易に使用し得るものであること。
火災警報器 屋内の火災を煙又は熱により感知し、警報ブザーで知らせ得るものであること。
住宅用消火器 軽量な住宅用消火器であって、要援護高齢者が容易に使用でき、初期火災を消火し得るものであること。

申請手続き

つぎの書類に必要事項を記入し、市役所市民福祉部高齢介護課に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

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