介護保険制度のあらまし
介護保険は加入者が保険料を納めて、要介護認定を受けてから介護サービスを利用する制度で、その運営主体は市町村(東京都の特別区を含む)です。また、民間業者も加わり、幅広いサービスを提供します。
介護保険制度のあらまし
市町村 (運営主体)
- 制度を運営します。
- 要介護認定を行います。
- サービスの確保・整備を行います。
被保険者(40歳以上の方が加入します)
- 保険料を納めます。
- 介護サービスにかかった費用の1割または2割を負担します。
65歳以上の方 (第1号被保険者)
日常生活において、常に介護や支援が必要と認められた場合に介護サービスが利用できます。
介護が必要となった原因は問われません。
介護保険被保険者証はみなさんに交付されます。
新たに65歳になった方は、誕生日をむかえた月に交付されます。
40歳以上65歳未満の方 (第2号被保険者)
介護保険で対象となる病気(注釈)が原因で、介護や支援が必要と認められた場合に介護サービスが利用できます。
介護保険被保険者証は要介護認定を受けた方に交付されます。
サービス事業者
介護サービスを提供します。(居宅・施設サービス)
地域包括支援センター
- 予防マネジメント
- 総合相談、支援
- 虐待防止
- 権利擁護事業
市町村(運営主体)、被保険者、サービス事業者の関係
- 被保険者から市町村(運営主体):申請
- 市町村(運営主体)から被保険者:認定
- 被保険者から市町村(運営主体):保険料
- サービス事業者から被保険者:サービスの提供
- 被保険者からサービス事業者:利用料
- サービス事業者から市町村(運営主体):介護報酬の請求
- 市町村(運営主体)からサービス事業者:介護報酬の支払い
(注釈)介護保険で対象となる病気(16の特定疾病)
(2号被保険者)
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(注意点)
事故等が原因で上記疾病が生じた場合は、加齢に伴って生じたものではないため、特定疾病には該当しません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735
メールフォームによるお問い合わせ
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735
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更新日:2023年10月06日