介護保険制度のあらまし

更新日:2023年10月06日

介護保険は加入者が保険料を納めて、要介護認定を受けてから介護サービスを利用する制度で、その運営主体は市町村(東京都の特別区を含む)です。また、民間業者も加わり、幅広いサービスを提供します。

介護保険制度のあらまし

市町村 (運営主体)

  • 制度を運営します。
  • 要介護認定を行います。
  • サービスの確保・整備を行います。

被保険者(40歳以上の方が加入します)

  • 保険料を納めます。
  • 介護サービスにかかった費用の1割または2割を負担します。

65歳以上の方 (第1号被保険者)

日常生活において、常に介護や支援が必要と認められた場合に介護サービスが利用できます。
介護が必要となった原因は問われません。

介護保険被保険者証はみなさんに交付されます。
新たに65歳になった方は、誕生日をむかえた月に交付されます。

40歳以上65歳未満の方 (第2号被保険者)

介護保険で対象となる病気(注釈)が原因で、介護や支援が必要と認められた場合に介護サービスが利用できます。

介護保険被保険者証は要介護認定を受けた方に交付されます。

サービス事業者

介護サービスを提供します。(居宅・施設サービス)

地域包括支援センター

  • 予防マネジメント
  • 総合相談、支援
  • 虐待防止
  • 権利擁護事業

市町村(運営主体)、被保険者、サービス事業者の関係

  • 被保険者から市町村(運営主体):申請
  • 市町村(運営主体)から被保険者:認定
  • 被保険者から市町村(運営主体):保険料
  • サービス事業者から被保険者:サービスの提供
  • 被保険者からサービス事業者:利用料
  • サービス事業者から市町村(運営主体):介護報酬の請求
  • 市町村(運営主体)からサービス事業者:介護報酬の支払い

(注釈)介護保険で対象となる病気(16の特定疾病)

(2号被保険者)

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) 
  2. 関節リウマチ 
  3. 筋萎縮性側索硬化症 
  4. 後縦靭帯骨化症 
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症 
  6. 初老期における認知症 
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 
  8. 脊髄小脳変性症 
  9. 脊柱管狭窄症 
  10. 早老症 
  11. 多系統萎縮症 
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 
  13. 脳血管疾患 
  14. 閉塞性動脈硬化症 
  15. 慢性閉塞性肺疾患 
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

(注意点)
事故等が原因で上記疾病が生じた場合は、加齢に伴って生じたものではないため、特定疾病には該当しません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

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