小野市におけるケアマネジメントに関する基本的な方針について

更新日:2022年03月01日

 ケアマネジメントは、介護保険制度の基本理念である「尊厳の保持」と「自立支援」を実現するうえで極めて重要な役割を果たします。

 これを踏まえ、小野市における指定居宅介護支援事業の実施にあたっては、厚生労働省の「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」に定められた『基本方針』や『取扱方針』に基づき、適正に運営いただきまようお願い申し上げます。

 また、介護支援専門員の皆様が担う役割は、介護保険制度の理念の実現のために大変重要であることから、既に実務及び研修等でご承知のことと存じますが、定期的に基準に沿った運営が行われているかを確認し、ケアマネジメントの質の更なる向上を図っていただきますようお願い申し上げます。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(抜粋)

基本方針(第1条の2)

指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)等に不当に偏ることのないよう、公正中立に行わなければならない。

4 居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者等の連携に努めなければならない。

指定居宅介護支援の基本取扱方針(第12条)

指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行わなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条)

指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

≪省略≫

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

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