要介護認定者でおむつ代を医療費控除の対象とする場合
確定申告の際におむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、寝たきり状態であること、及び治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、一定の基準に該当した方については、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくとも、市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類(以下「確認書」といいます。)により、寝たきり状態にあること、及び失禁への対応としてカテーテルを使用していること又は尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められています。
1.初めておむつ代の医療費控除を受ける方
次のア~エの全てに該当する方が対象です。
ア 介護保険の要介護認定を小野市で受けていること。
イ おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)があること。
ウ 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
エ 当該主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル」又は「尿失禁」の項目にチェックがあること。
該当の方は市へ申請してください。申請から交付まで数日かかります。
おむつ代に係る医療費控除確認書(PDFファイル:33.3KB)
2.おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
次のア~エの全てに該当する方が対象です。
ア 介護保険の要介護認定を小野市で受けていること。
イ その際に使用した主治医意見書の作成年月日が、医療費控除の適用対象となる当該年中に該当していること。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定の審査に当たり作成されたもので、その有効期間が13か月以上であること。
ウ 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、 C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
エ 当該主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル」又は「尿失禁」の項目にチェックがあること。
該当の方は市へ申請してください。申請から交付まで数日かかります。
おむつ代に係る医療費控除確認書(PDFファイル:33.3KB)
3.上記1,2の基準に当てはまらない方
上記1,2の基準に当てはまらない方は、「おむつ使用証明書」の様式により、かかりつけの医師の証明が必要です。高齢介護課窓口でも様式をお渡ししています。
4.使用方法
確定申告時に、交付を受けた「おむつ代に係る医療費控除確認書」または「おむつ使用証明書」をおむつ代の領収書とともに提示してください。
電子で確定申告される方は国税庁のホームページ等の指示に従ってください。
5.控除内容
医療費、介護サービス費、おむつ代金等を合わせて、1年間で10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方を超えた部分が医療費控除となります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735
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更新日:2024年12月24日