対象者の認定要件等変更のお知らせ
令和3年8月より、認定要件と食費が見直されます。
認定要件等の変更点について(令和3年8月1日から)
(1)認定証の交付対象者
【変更前】利用者負担段階「第3段階」の所得状況
⇒世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以上の方。
【変更後】利用者負担段階「第3段階」が(1)と(2)に細分化。
利用者負担段階「第3段階(1)」の所得状況
⇒世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下の方。
利用者負担段階「第3段階(2)」の所得状況
⇒世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円超の方。
(2)預貯金等について
- 【変更前】一律1,000万円(夫婦は2,000万円)以下であること。
- 【変更後】本人の収入等に応じた利用者負担段階に定められた金額以下であること。
(3)食費について
- 【変更前】利用者負担段階が第3段階に該当…650円(日額)
- 【変更後】利用者負担段階が第3段階(2)に該当…1,360円(日額)
※短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合は1,300円(日額)
詳細
※詳細については、【利用者負担段階と負担限度額】をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735
メールフォームによるお問い合わせ
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(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735
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更新日:2022年02月06日