小野市地域公共交通会議について
小野市地域公共交通会議について
小野市地域公共交通会議は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域の実情に即した公共交通に関する事項について協議するため設置されました。
協議事項
- 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項
- 地域公共交通総合連携計画(以下「連携計画」という。)の策定及び変更の協議に関する事項
- 連携計画の実施に係る連絡調整に関する事項
- 連携計画に位置づけられた事業の実施に関する事項
- 公共交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
地域公共交通会議の構成員
- 一般公募による市民
- 市内公共的団体に所属する者
- 一般旅客自動車運送事業者及び関係団体
- 関係行政機関の職員
- 道路管理者
- 市職員
※交通会議には、前項各号に規定する委員のほか、学識経験者その他交通会議の運営上必要と認められる者の出席を求めることができます。
更新日:2024年08月05日