改正道路交通法(令和2年6月30日からあおり運転の罰則が強化されました)

更新日:2022年01月18日

あおり運転の罰則の強化(令和2年6月30日から)

 あおり運転は犯罪です。道路交通法改正で、妨害運転罪が創設されました。車間距離不保持、急ブレーキ、割込み等は絶対にやめましょう。

妨害運転(交通の危険のおそれ)

あおり運転をした場合。3年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数25点、免許取消し(欠格期間2年)※前歴や累積点数がある場合には最大5年

妨害運転(著しい交通の危険)

あおり運転をし、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。5年以下の懲役または100万円以下の罰金、違反点数35点、免許取消し(欠格期間3年)※前歴や累積点数がある場合には最大10年

関連ファイル

ながら運転の罰則強化の改正(令和元年12月1日から)

 運転中のスマホ使用は絶対にやめましょう。反則金が6000円から18000円に引き上げられました。
※普通車の場合、車両の種類により金額が変わります。

準中型免許制度

  1. この免許で、車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の自動車を運転できます(普通自動車も運転できます)。
     
    普通免許で運転できる自動車は、車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)となります。
  2. 準中型免許は、18歳から普通免許なしでも取得できます。教習は最短17日で取得可能です。
    ※普通免許は最短15日で取得可能。
  3. 初めて準中型免許を取得した方は、準中型自動車を運転するときは1年間初心者マークを付けなければなりません。

高齢運転者対策の推進に関する規定の整備

1.臨時認知機能検査・臨時高齢者講習

  • 臨時認知機能検査…75歳以上の運転者が、認知機能が低下したときに起こしやすい違反行為をしたときは、新設された「臨時認知機能検査」を受けなければなりません。
  • 臨時高齢者講習…上記の検査を受け、認知機能の低下が運転に影響する恐れがあると判断された高齢者は、新設された「臨時高齢者講習」(個別指導と実車指導)を受けなければなりません。

2.臨時適正検査制度の見直し

認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された高齢者は、違反の有無を問わず臨時適性検査(医師の診断)を受け、又は命令に従い主治医等の診断書を提出しなければなりません。

3.高齢者講習の合理化・高度化

高齢者講習は、75歳未満の方や、認知機能検査で認知機能の低下のおそれがないと判定された方に対しては、2時間に合理化(短縮)されます。
その他の方に対しては、個別指導を含む3時間の講習となります。

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