小児慢性特定疾病児日常生活用具給付
在宅における療養生活の福祉の向上を図るため、日常生活用具の給付をします。
給付の対象となる用具や申請方法は下記のとおりですので、必要になった場合は必ず事前にご相談ください。
対象者
つぎの全てに該当する方
- 小野市の住民基本台帳に記録されている者。
- 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
- 小児慢性特定疾病に係る施策以外の法及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」による施策の対象とはならない者
- 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方
給付の対象となる用具
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(蓄便袋・蓄尿袋)、人工鼻、チューブ型包帯の19品目です。
自己負担
対象者の保護者(申請者)は、用具の給付に要する費用について、その収入の状況に応じて一部負担が必要です。
申請に必要なもの
- 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書
- 診断書
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
※1.2の書類についてはご相談いただいた際に、お渡しいたします。
給付決定について
申請書類を審査のうえ、給付が決定した方には「決定通知書」と「給付券」を送付します。用具の注文は決定通知書等が届いてからとなります。
更新日:2025年10月31日