青少年愛護条例(兵庫県条例)の改正

更新日:2022年01月20日

 近年、スマートフォンの普及によるインターネット利用環境の変化や、SNS等を通じた児童ポルノの自画撮り被害の増加、青少年の性を売り物にした新たな営業形態(JKビジネス)の出現により、青少年の健全な育成が阻害されるおそれが増大しています。こうした社会環境の変化に対応するため、次のとおり青少年愛護条例が改正されました。

主な改正点

  • インターネット上の有害情報等への対応の強化【施行日:平成30年2月1日】
    青少年のスマートフォン・携帯電話の契約の際のフィルタリングの利用と有効化措置が原則義務化されました。
  • 児童ポルノ自画撮り勧誘行為の禁止【施行日:平成30年4月1日】
    青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止するとともに、欺き、威迫し又は困惑させる等の不当な方法により提供を求めた者に対し罰則が科されます。
  • JKビジネス(有害役務営業)に対する規制【施行日:平成30年10月1日】
    青少年が関わることがふさわしくない営業を「有害役務営業」と規定し、青少年を客に接する業務に従事させること等を禁止するとともに、違反者に対する罰則や営業者に対する行政処分を規定しました。

 詳細については、兵庫県企画県民部女性青少年局青少年課発行の「青少年愛護条例のあらまし」 をご覧ください。

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