クーリング・オフ制度とは

更新日:2022年01月19日

クーリング・オフとは

 消費者にもう一度冷静に考えてもらうための期間であり、契約後一定の期間であれば、無条件で契約を解除することができる制度です。契約の解除ができるものには条件がありますので、わからない点はすぐに消費生活相談コーナーにお問い合わせください。

クーリング・オフの効果

 クーリング・オフをすると、既に受け取っていた商品は業者の負担で引き取ってもらうことができます。工事契約で施工後の場合でも工事前の状態に戻してもらえます。

 また、支払済みの頭金、内金などは全額返金してもらえます。

クーリング・オフができる主なケース

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
主な取引 期間
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス等) 8日間
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法) 20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法) 20日間
訪問購入(業者が消費者の自宅などを訪ねて、商品の買い取りを行うもの) 8日間

こんなときはクーリング・オフができません

  • 自分で連絡して自宅に呼んで買った場合
  • 自分でお店に行って買った場合
  • 通信販売で商品などを買った場合
  • 3,000円未満の現金一括払いの契約
  • 乗用自動車の契約
  • 消耗品を開封、使用してしまったとき

クーリング・オフの方法

 クーリング・オフをする場合、通知書を発信した日に法的な効果が発生します。クーリング・オフをする場合には、必ずハガキなどの書面で行いましょう。記入したハガキはコピーするなどして、いつ発信したか後々の証拠となるよう残しておくようにしましょう。
 また、クレジット契約した場合には、信販会社にも、「契約を解除する旨」の通知をしましょう。

クーリング・オフのハガキの書き方(例)

郵便ハガキに書いたクーリング・オフの書き方例のイメージ
  • 通知は必ず書面で行いましょう。
  • ハガキの場合は、簡易書留にして両面をコピーし、控えを保管しておきましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 生活環境グループ
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1686
ファックス:0794-62-9040

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