送りつけ商法にご注意ください!

更新日:2022年01月19日

「業者から突然、頼んでもいない商品を送りつけらせる」「電話勧誘で断ったのに商品が届いた」などの送りつけ商法の相談が寄せられています。

事例

「注文のあった健康食品を代金引換で送る」と電話があった。「注文した覚えはない」と伝えると「確かに注文している。代金は2万円。支払わないと訴える」と脅された。経済的にゆとりがないので、そんなに高い健康食品を注文するはずがないのに、翌日業者が言ったとおり商品が届いてしまった。

アドバイス

一方的に「商品を送る」と言われても、身に覚えがなければ、きっぱり断りましょう。
商品が届いても安易に受け取らないようにしましょう。
承諾していないにもかかわらず一方的に商品を送りつけられた場合、代金の支払い義務はなく、受け取る必要もありません。
断り切れずに商品が届いてしまっても、クーリングオフできる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 生活環境グループ
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1686
ファックス:0794-62-9040

メールフォームによるお問い合わせ