消防法令関係手続における押印の省略等について

更新日:2022年02月27日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、各事業所では在宅勤務(テレワーク)を実施し、人と人との接触の機会を低減することが求められていることを受け、総務省消防庁より、消防法に基づく手続については、感染拡大防止対策が求められる間、つぎのとおり取り扱うよう、通知がありましたのでお知らせします。

押印の省略について

消防法令の定める様式において押印を求める申請書や届出書等(以下「申請書等」という。)については、臨時的処置として、押印がされていない場合であっても、受け付けることができます。
この場合において、申請書等の真正性を確認する必要があると認められるときは、電話等で問い合わせさせていただきます。

電子メール等の活用について

申請書等については、事前に電話で連絡の上、電子メールでも受け付けることができます。
図面など電子メールによることが困難な場合は、郵送を活用してください。
返信が必要な申請書等については、返信用の封筒を送っていただくようお願いします。

問い合わせ先

消防本部予防課
メール:消防本部予防課へメールを送信

この記事に関するお問い合わせ先

小野市消防本部 総務課
〒675-1378 兵庫県小野市王子町809
電話番号:0794-63-4633
ファックス:0794-63-7199

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