令和8年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正について

更新日:2025年10月17日

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
〈対象者〉
・給与収入金額が190万円以下の方

給与等の収入金額 給与所得控除の額
改正後 改正前
162.5万円以下 65万円 55万円
162.5万円超 180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超 360万円以下 改正なし
360万円超 660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

 

各種扶養控除等に係る所得要件等の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件等が10万円引き上げられます。

控除等の種類 所得要件 改正後 改正前
配偶者控除 同一生計配偶者の合計所得金額

58万円以下

48万円以下

配偶者特別控除

配偶者特別控除の対象となる

配偶者の合計所得金額

58万円超

133万円以下

48万円超

133万円以下

扶養控除 扶養親族の合計所得金額

58万円以下

48万円以下

ひとり親控除

 

ひとり親が有する「生計を一にする子」の

総所得金額等

58万円以下

48万円以下

勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額

85万円以下

75万円以下

雑損控除

雑損控除の適用を認められる生計を一にする

配偶者その他親族に係る総所得金額等

58万円以下

48万円以下

家内労働者等の

必要経費の特例

必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 55万円

 

大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の子等の合計所得金額が95万円以下の場合、親等は特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除を受けることができます。また、合計所得金額が95万円を超えた場合においても、合計所得金額123万円までは子等の所得に応じた控除を受けることができます。

あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため税法上の扶養親族には該当しません。

〈対象者〉

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)

・合計所得金額が58万円超123万円以下(収入が給与のみの場合は、給与収入123万円超188万円以下)

・控除対象扶養親族に該当しない

特定親族の合計所得金額

特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

子育て世帯等に対する住宅ローン控除拡充の延長

令和6年度税制改正において、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

〈対象者〉

以下のいずれかに該当する場合

・年齢が19歳未満の扶養親族を有する世帯

・夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

  住宅の環境性能など

長期優良住宅

低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額

子育て世帯

若者夫婦世帯

5,000万円 4,500万円 4,000万円
そのほかの世帯 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

住宅ローン控除の適用条件等については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

住宅ローン減税(外部リンク)

新築住宅の床面積要件の緩和の延長

合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。