令和8年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正について
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
〈対象者〉
・給与収入金額が190万円以下の方
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除の額 | |
| 改正後 | 改正前 | |
| 162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162.5万円超 180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超 660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超 850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円 | |
各種扶養控除等に係る所得要件等の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件等が10万円引き上げられます。
| 控除等の種類 | 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
| 配偶者控除 | 同一生計配偶者の合計所得金額 |
58万円以下 |
48万円以下 |
| 配偶者特別控除 |
配偶者特別控除の対象となる 配偶者の合計所得金額 |
58万円超 133万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
| 扶養控除 | 扶養親族の合計所得金額 |
58万円以下 |
48万円以下 |
| ひとり親控除 |
ひとり親が有する「生計を一にする子」の 総所得金額等 |
58万円以下 |
48万円以下 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 |
85万円以下 |
75万円以下 |
| 雑損控除 |
雑損控除の適用を認められる生計を一にする 配偶者その他親族に係る総所得金額等 |
58万円以下 |
48万円以下 |
|
家内労働者等の 必要経費の特例 |
必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 55万円 |
大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の子等の合計所得金額が95万円以下の場合、親等は特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除を受けることができます。また、合計所得金額が95万円を超えた場合においても、合計所得金額123万円までは子等の所得に応じた控除を受けることができます。
あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため税法上の扶養親族には該当しません。
〈対象者〉
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(収入が給与のみの場合は、給与収入123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
|
特定親族の合計所得金額 |
特定親族特別控除額 |
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
子育て世帯等に対する住宅ローン控除拡充の延長
令和6年度税制改正において、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
〈対象者〉
以下のいずれかに該当する場合
・年齢が19歳未満の扶養親族を有する世帯
・夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
| 住宅の環境性能など | ||||
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長期優良住宅 低炭素住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | ||
| 借入限度額 |
子育て世帯 若者夫婦世帯 |
5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
| そのほかの世帯 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 | |
住宅ローン控除の適用条件等については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
新築住宅の床面積要件の緩和の延長
合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。
更新日:2025年10月17日