令和7年度より軽自動車税の継続検査用納税証明書(ハガキ)の送付を廃止します
軽JNKS運用開始に伴い車検時の納税証明書の提示は原則不要になります
令和5年1月から軽JNKS(軽ジェンクス・軽自動車税納付確認システム)が運用開始され、三輪以上の軽自動車・ボートトレーラの納税確認が電子化されたため、継続検査窓口での納税証明書の提示が不要となりました。
また、令和7年4月より二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が不要となります。
これに伴い、口座振替により納付されていた方へ6月に送付していた軽自動車税納税証明書(ハガキ)の発送を令和7年度より廃止します。
注意事項
●次のような場合は納税証明書(継続検査用)が必要になりますので、市役所税務課窓口にてご請求ください。
- 納付直後で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他市町村への転出直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
●納付情報が軽JNKSに反映されるまで、数日から数週間ほどかかります。口座振替の方で、納付直後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できる(引き落としが確認できる)通帳等をお持ちください。
●過去の未納がない車両については、納付書で納付の場合これまでと変わらず領収日付印がある納税通知書兼車検用納税証明書が証明書として使用できます。
更新日:2025年03月03日