伐採及び伐採後の造林の届出書等

更新日:2023年01月10日

森林所有者などが地域森林計画対象民有林となっている森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況報告を行うことが義務づけられています。

届出対象者

森林所有者や立木を買い受けた者。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名での提出が必要です。

提出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日前から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内

添付書類

  • 土地の登記簿謄本(写)
  • 位置図
  • 求積図
  • その他契約書(写) ※必要な場合のみ
  • 伐採後開発の場合は平面図、立面図等の書類(盛土があれば関係書類)

提出先・問い合わせ先

市役所3階 産業創造課
電話番号:0794-63-1928

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 産業創造課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(商工振興係)
電話番号:0794-70-7137
(農業振興係)
電話番号:0794-63-1928
(農地整備係)
電話番号:0794-63-1928
(共通)
ファックス:0794-63-2614

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