国民年金第1号被保険者の育児免除制度

更新日:2026年10月01日

育児期間の国民年金保険料の免除(令和8年10月開始)

令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者の方(実父母・養父母)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を所得に関係なく免除される制度が始まります。育児期間の免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。

1.子と身分(親子)関係が継続していること

2.子と同一住所であること

免除対象期間

実母の場合

産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日から、子が1歳になるまでの最大12か月間

 

 

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

日本年金機構国民年金保険料の育児免除制度

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