最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

更新日:2026年08月05日

1 概要

平成25年に国が行った生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

この判決を受け、当時生活保護を受給していた方々に対し追加給付する方針が決定されたことから、小野市においても当時の基準と新たな基準の差額に関する生活保護費等の追加給付を行います。
 

2 給付対象世帯

(1)平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
(2)平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、主に一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯

※現在、保護廃止となっている世帯でも上記の条件に当てはまっていれば追加給付の対象となります。
※亡くなられた方については追加給付の対象になりません。
 

3 手続方法・支給方法について

A 現在、小野市で生活保護受給中で追加給付の対象となる世帯の方は、令和8年7月に支給済みです。


B 過去に、小野市で生活保護を受給したことがある世帯については、申出が必要です。

イ 申出書類の受取方法
窓口(市役所2階社会福祉課内)または、電話(0794-63-1011)にてお申し出ください。電話の場合は申出書類一式を郵送させていただきます。※申出書類一式とあわせて専用の返信用封筒を同封ししますので、提出時にご利用ください。

ロ 申出受付期間
令和8年8月3日から令和9年7月31日(消印有効)まで

ハ 手続方法
小野市で生活保護を受給していた当時の世帯主(保護廃止時点)から、申出書並び に以下の必須書類等を、社会福祉課まで郵送により提出してください。

ニ 必須書類(同意書以外はコピーを提出)
●申出者の本人確認書類
例:マイナンバーカード(表面(番号の記載がない面))、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポートなど
●全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)
※発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。
※現在、他自治体で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。ただし、保護受給証明書で過去の世帯員の存否確認ができない場合は、その者の存否確認ができる戸籍謄本が必要になります。
※外国籍の場合は、全世帯員の住民票の写しを添付してください。
なお、現在、他自治体で保護受給中の場合は、住民票の写しに代えて保護受給証明書によることも可能です。
●振込先口座(申出者本人名義の口座に限る)の情報が確認できる書類
例:振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カタカナ表記)がわかる通帳の見開きページ、キャッシュカード、WEB通帳の画面など
●同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)

ホ 必要に応じて提出が必要な書類(コピーを提出)
加算等の申出で必要とされる挙証資料
代理による申出を行う場合は、委任状、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類

ヘ 支給方法
社会福祉課へ申出書類が到着後、順次審査を行います。
審査の結果、支給対象であった場合は、申出書記載の振込先口座へ振込します。
支給額、支給日等は、審査完了後にお送りする支給決定通知書にてご確認くださ
い。なお、審査の結果、支給対象外であった場合は、不支給決定通知書をお送りしま
す。

4 本件に対する電話での問い合わせについて

電話番号 0794-63-1011(小野市社会福祉課)

※個人情報保護のため、電話での、当時の保護受給歴や受給内容の問い合わせにはお答えできません。ご理解の程お願いいたします。

5 追加給付の概要等について 追加給付相談センター(厚生労働省)

追加給付の概要や支給例等の詳細は、厚生労働省が設置している下記「相談センターホームページ」をご覧ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部リンク)
 

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204

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