○公職選挙執行規程

昭和48年7月27日

選管告示第21号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙

第1節 選挙に関する区域(第3条)

第2節 投票(第4条―第5条の2)

第3節 選挙長(第6条―第8条)

第4節 選挙運動用の表示等(第9条―第14条)

第5節 選挙事務所(第15条・第16条)

第6節 文書図画の撤去(第17条・第18条)

第7節 ポスター掲示場(第19条―第22条)

第8節 新聞広告(第23条)

第9節 選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営(第24条―第28条)

第9節の2 選挙運動用ビラの作成の公営(第29条―第33条)

第9節の3 選挙運動用ビラの証紙(第34条―第36条)

第10節 個人演説会等(第43条―第47条)

第10節の2 選挙公報(第47条の2―第47条の9)

第11節 選挙運動費用(第48条―第52条)

第12節 政治活動(第52条の2―第63条)

第13節 雑則(第64条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、小野市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは小野市選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙

第1節 選挙に関する区域

(投票区)

第3条 法第17条(投票区)第2項の規定により設ける投票区を別表のとおり定める。

(平成2選管告示26・一部改正)

第2節 投票

(投票用紙の様式)

第4条 小野市議会議員及び市長の選挙(以下「小野市議会議員の選挙等」という。)に使用する投票用紙は、様式第1号によるものとし、これに押すべき委員会の印は刷込式とする。

(平成2選管告示26・一部改正)

(仮投票用封筒及び投票用封筒の印)

第5条 法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第4項及び第5項並びに令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による仮投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とする。

2 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定による投票用封筒及び第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定による郵便等による不在者投票における投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とする。

(平成2選管告示26・平成16選管告示13・一部改正)

(不在者投票の投票用紙等の発送)

第5条の2 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定による委員会の定める日は、公示又は告示の日前2日とする。

(昭和59選管告示6・追加、平成11選管告示67・平成16選管告示13・一部改正)

第3節 選挙長

(選挙長の印)

第6条 選挙長の印は、様式第2号による。

(平成2選管告示26・一部改正)

(選挙長の告示の方法)

第7条 選挙長の行う告示は、小野市公告式条例(昭和29年小野市条例第3号)の例による。

(平成2選管告示26・一部改正)

(選挙長の事務所)

第8条 選挙長の職務を行う場所は、小野市役所内とする。

(平成2選管告示26・一部改正)

第4節 選挙運動用の表示等

(自動車、拡声機等の表示)

第9条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶にする表示は、様式第3号の表示物による。

2 前項の表示物は、外部から見やすい場所に、その使用中掲示しなければならない。

(平成2選管告示26・平成7選管告示3・平成14選管告示25・一部改正)

(乗車用等の腕章)

第10条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船するものが着けなければならない腕章は、様式第4号による。

2 前項の腕章は候補者1人について、4個を交付する。

(平成2選管告示26・一部改正)

(街頭演説用標旗及び腕章)

第11条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により委員会が交付する街頭演説の場所に掲げなければならない標旗は、様式第5号による。

2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第6号による。

3 前項の腕章は、候補者1人について11個を交付する。

(平成2選管告示26・平成14選管告示25・一部改正)

(表示物等の交付)

第12条 前3条に規定する表示物、腕章及び標旗は、立候補の届出後直ちに交付する。

(平成2選管告示26・一部改正)

(表示物等の再交付)

第13条 表示物、腕章又は標旗を紛失し、破損若しくは汚損したため、再交付を受けようとする候補者は様式第7号に準じて委員会に申請しなければならない。なお、再交付の申請を行うにあたつては、紛失した場合には警察署長の証明書を、破損した場合には破損した表示物、腕章又は標旗を添付しなければならない。

2 前項の申請によつて表示物、腕章又は標旗を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨の表示をして、これを候補者に交付する。

(平成2選管告示26・一部改正)

(表示物等の返還)

第14条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し(公務員となつたため候補者たることを辞したものとみなされる場合等を含む。)、若しくは立候補の届出を却下されたとき(以下「候補者の辞退等」という。)又は選挙が終了したときは、交付された表示物、腕章及び標旗を直ちに委員会に返還しなければならない。

2 前条の規定により再交付を受けた後、紛失していた表示物、腕章及び標旗を発見したときもまた前項と同様とする。

(平成2選管告示26・一部改正)

第5節 選挙事務所

(選挙事務所設置の届出)

第15条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による小野市議会議員の選挙等における選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第8号に準じてしなければならない。

(平成2選管告示26・平成7選管告示3・一部改正)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第16条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定による小野市議会議員の選挙等における選挙事務所の閉鎖を命ずる場合は、様式第9号の閉鎖命令書による。

(平成2選管告示26・一部改正)

第6節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第17条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により委員会が文書図画を撤去させる場合の撤去命令書は、様式第10号による。

(昭和50選管告示38・平成2選管告示26・一部改正)

(文書図画の撤去命令通報書)

第18条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により委員会が文書図画を撤去させる場合の当該警察署長への撤去命令の通報書は、様式第11号による。

(昭和50選管告示38・平成2選管告示26・一部改正)

第7節 ポスター掲示場

(昭和58選管告示3・全改)

(掲示場の設置)

第19条 委員会は、小野市議会議員及び小野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年小野市条例第39号。以下この節において「条例」という。)第2条の規定によるポスター掲示場(以下この節において「掲示場」という。)を、様式第12号に準じて設置するものとする。

(昭和58選管告示3・全改、平成2選管告示26・一部改正)

(掲示場の区画数及び番号)

第20条 掲示場のポスターを掲示することができる区画数は、選挙のつど委員会が定める。

2 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画のなかに、あらかじめ番号を表示するものとする。

3 前項の番号を表示する方法は、掲示場の右上段から右下段への順に順次左へ一連番号を付すものとする。

4 当該選挙の告示後、掲示場の区画を増設する場合の当該区画の番号は前項の例による。

(昭和58選管告示3・全改、平成4選管告示29・一部改正)

(掲示の開始日及び方法)

第20条の2 法第144条の2(ポスター掲示場)第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日とする。

2 候補者がポスターを掲示する場合は、立候補届出受理番号と同一の番号を表示した区画に掲示しなければならない。

(昭和58選管告示3・全改、平成2選管告示26・一部改正)

(掲示場の管理)

第21条 委員会は、法令又はこの規程に違反してポスターが掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、選挙長から候補者の辞退等のあつた旨の報告を受けたときは、速やかに当該候補者にかかるポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を知つたときは、速やかにこれを補修し、当該補修により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(昭和58選管告示3・全改)

(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)

第22条 委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により掲示場を設置しない場合、又は条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合は、直ちにその旨を告示するものとする。

(昭和58選管告示3・全改、平成2選管告示26・一部改正)

第8節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第23条 法第149条(新聞広告)第4項の規定により小野市議会議員の選挙等における候補者が新聞広告をする場合に必要な新聞広告掲載証明書は、様式第16号による。

2 前項に規定する証明書は、立候補の届出後直ちに交付する。

3 第13条(表示物等の再交付)の規定は、前項の証明書を再交付する場合に準用する。

(平成2選管告示26・平成7選管告示3・一部改正)

第9節 選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営

(平成6選管告示23・全改)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第24条 小野市議会議員及び小野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成6年小野市条例第13号。以下この節及び次節において「条例」という。)第2条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条又は第12条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第17号に準じて作成しなければならない。

(平成6選管告示23・全改、平成7選管告示64・平成31選管告示30・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第25条 候補者(前条第1項に規定する届出をした者に限る。以下本節において同じ。)は、条例第4条第2号イ又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第18号に準じて作成し、同項の確認は、様式第19号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平成6選管告示23・全改、平成31選管告示30・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第26条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第12条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平成6選管告示23・全改、平成31選管告示30・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第27条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ様式第20号及び様式第21号に準じて作成しなければならない。

(平成6選管告示23・全改、平成21選管告示4・平成22選管告示32・一部改正)

(請求書の提出)

第28条 契約業者等は、条例第4条又は条例第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者又はポスター作成業者にあつては当該証明書のほかに第25条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第22号に準じて作成しなければならない。

(平成6選管告示23・全改、平成20選管告示1・平成31選管告示30・一部改正)

第9節の2 選挙運動用ビラの作成の公営

(平成20選管告示1・追加)

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第29条 条例第7条の規定の適用を受けようとする者は、条例第8条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第8条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第22号の2に準じて作成しなければならない。

(平成20選管告示1・全改、平成31選管告示30・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第30条 候補者(前条第1項に規定する届出をした者に限る。以下本節において同じ。)は、条例第9条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第22号の3に準じて作成し、同項の確認は、様式第22号の4に準じて作成する確認書を用いて行わなければならない。

(平成20選管告示1・全改、平成31選管告示30・一部改正)

(選挙運動用ビラ作成契約業者への確認書の提出)

第31条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を、条例第8条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成契約業者」という。)に提出しなければならない。

(平成20選管告示1・全改、平成31選管告示30・一部改正)

(ビラ作成契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第32条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書を、ビラ作成契約業者に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用ビラ作成証明書は、様式第22号の5に準じて作成しなければならない。

(平成20選管告示1・全改)

(請求書の提出)

第33条 ビラ作成契約業者は、条例第9条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用ビラ作成証明書及び第30条第2項の確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第22号の6に準じて作成しなければならない。

(平成20選管告示1・全改、平成31選管告示30・一部改正)

第9節の3 選挙運動用ビラの証紙

(平成20選管告示1・追加)

(選挙運動用ビラの証紙)

第34条 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定により、委員会が交付する同条第1項第6号の選挙運動用ビラ(以下この節において「ビラ」という。)に貼付する証紙は、様式第22号の7による。

2 前項の証紙の交付を受けようとするものは、立候補届出後、委員会が交付する様式第22号の8による証紙交付票に証紙を貼るべきビラの見本(種類が異なるビラがある場合においてはそれぞれの見本)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付年月日、交付枚数その他必要事項を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数に達しないときは、これを提出者に返還しなければならない。

4 証紙の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合を除くほか、これを行わない。

5 第13条(表示物等の再交付)の規定は、第2項の証紙交付票を再交付する場合に準用する。

(平成20選管告示1・全改)

(証紙の貼付方法)

第35条 候補者がビラに証紙を貼付する場合は、ビラの表面の見やすい箇所に貼付し、はがれることのないよう留意しなければならない。

(平成20選管告示1・全改)

(証紙の返還)

第36条 第14条(表示物等の返還)第1項の規定は、ビラの証紙について準用する。この場合において、すでにビラに貼付された証紙については適用がないものとする。

(平成20選管告示1・全改)

第37条から第42条まで 削除

(平成20選管告示1)

第10節 個人演説会等

(平成7選管告示64・改称)

(個人演説会等の施設の指定)

第43条 委員会は、法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項第3号の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる施設を指定したときは、直ちにその旨を施設の管理者に通知しなければならない。指定した施設について、変更又は取消しをしたときも同様とする。

(平成2選管告示26・平成7選管告示64・一部改正)

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第44条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により、施設の管理者に対してする通知は、様式第23号により行う。

(平成2選管告示26・平成7選管告示64・一部改正)

(個人演説会等の中止)

第45条 候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等(以下この節において「候補者等」という。)は、法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により、個人演説会等の開催の申出をした後、その開催すべき個人演説会等を中止したときは、直ちにその旨を様式第24号により、委員会及び施設の管理者に届出なければならない。

(平成2選管告示26・平成7選管告示64・一部改正)

(個人演説会等の施設の付加設備)

第46条 候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等についてあらかじめその施設の管理者の承認を得なければならない。

2 前項によりした設備は、個人演説会等終了後直ちに候補者等において原状に復さなければならない。

(平成2選管告示26・平成7選管告示64・一部改正)

(個人演説会等の施設の保全)

第47条 個人演説会等の施設の管理者は、管理上必要があると認めたときは、その使用又は入場人員を制限することができる。

(平成7選管告示64・一部改正)

第10節の2 選挙公報

(昭和58選管告示3・追加)

(選挙公報の掲載申請の方法及び期日)

第47条の2 小野市議会議員及び小野市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和57年小野市条例第40号。以下この節において「条例」という。)第3条第1項の規定による申請は、様式第24号の2による申請書に掲載文及び候補者の写真を添えてしなければならない。

2 前項の申請は、選挙の期日の告示のあつた日にしなければならない。

(昭和58選管告示3・追加、昭和59選管告示6・平成2選管告示26・平成7選管告示64・令和4選管告示18・一部改正)

(掲載文の作成方法)

第47条の3 掲載文は、委員会が交付する様式第24号の3による原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)に、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、前条第1項の規定により掲載することができる写真以外の写真は使用できない。

3 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(通称の認定を受けた場合においては、当該通称。以下同じ。)を記載し、又は記録しなければならない。

(昭和58選管告示3・追加、平成2選管告示26・平成7選管告示3・平成7選管告示21・平成10選管告示57・令和4選管告示18・一部改正)

(図等の面積制限)

第47条の4 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(第47条の2第1項の規定により掲載することができる写真の掲載欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(昭和58選管告示3・追加、平成2選管告示26・平成10選管告示57・令和4選管告示18・一部改正)

(掲載文の訂正)

第47条の5 委員会は、前3条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があつた場合、又は文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(昭和58選管告示3・追加、平成2選管告示26・平成10選管告示57・令和4選管告示18・一部改正)

(掲載文の撤回及び修正)

第47条の6 候補者は、すでに提出した掲載文を撤回しようとするときは様式第24号の4により、これを修正しようとするときは様式第24号の5に修正した掲載文を添えそれぞれ委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第47条の2(選挙公報の掲載申請の方法及び期日)第2項の申請期限経過後においては、これをすることができない。

(昭和58選管告示3・追加、平成2選管告示26・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第47条の7 条例第4条第2項の規定による選挙公報の掲載文を掲載する順序を定めるくじは、第47条の2(選挙公報の掲載申請の方法及び期日)第2項の申請期限の当日の午後6時から小野市役所内において委員会が行う。

2 前項のくじに立ち会おうとする候補者又はその代理人は、くじの開始時刻までに、委員会にその旨を申し出なければならない。

(昭和58選管告示3・追加、平成2選管告示26・一部改正)

(選挙公報の様式等)

第47条の8 選挙公報の様式は、委員会が選挙のつど定める。

2 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(昭和58選管告示3・追加、令和4選管告示18・一部改正)

(選挙公報掲載の中止)

第47条の9 候補者の辞退等により候補者でなくなつた者の申請にかかる掲載文の掲載は、中止しないことがある。

(昭和58選管告示3・追加)

第11節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第48条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び第4項又は法第182条(出納責任者の異動)の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、様式第25号に準じてしなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第26号に準じてしなければならない。

(平成2選管告示26・平成7選管告示3・一部改正)

(収支報告要旨の公表の方法)

第49条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定により行う選挙運動収支報告要旨の公表は、小野市役所掲示場に掲示してこれを行う。

(平成2選管告示26・一部改正)

(収支報告書の閲覧場所)

第50条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による選挙運動収支報告書の閲覧は、委員会の事務室においてしなければならない。

(平成2選管告示26・一部改正)

(収支報告書閲覧の注意事項)

第51条 前条の報告書は、同条に規定する場所以外に持ち出してはならない。

2 前条の報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(平成2選管告示26・一部改正)

(実費弁償及び報酬の額)

第52条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により支給することができる報酬の最高額は、1人1日につき、選挙運動のために使用する事務員にあつては、10,000円とし、専ら法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあつては、15,000円とする。

(昭和49選管告示27・昭和50選管告示38・昭和53選管告示23・昭和59選管告示6・平成5選管告示5・平成14選管告示25・平成29選管告示3・一部改正)

第12節 政治活動

(政治活動事務所用立札看板の表示)

第52条の2 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定により、委員会が交付する証票は、様式第26号の2による。

2 令第110条の5第5項の規定による申請は、委員会が事務を管理する選挙に係る候補者又は候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあつては、様式第26号の3の交付申請書に、当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体にあつては様式第26号の4の交付申請書による。

3 前2項に係る証票を表示した立札及び看板の類を掲示する事務所若しくはその所在地又は当該事務所に掲示する立札看板の枚数が、前項の交付申請書の記載と異なり、又は異なることとなつた場合には、その異動内容を速やかに様式第26号の5により届け出なければならない。

4 委員会は、様式第26号の6による証票交付台帳を備え、第2項の規定により証票を交付したとき若しくは前項の異動届の提出があつたとき又は次条第2項の規定により証票を更新したとき若しくは第52条の4(証票の引換え及び再交付)第1項の規定により証票の引換え又は再交付をしたときは、所要事項を記入しなければならない。

(昭和50選管告示34・追加、昭和56選管告示13・平成2選管告示26・平成5選管告示5・平成7選管告示3・平成7選管告示21・一部改正)

(証票の有効期限)

第52条の3 前条の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

2 当該証票の有効期限経過後も引き続き当該立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、当該期限前4か月以後当該期限までに前条第2項の例により、証票の更新をしなければならない。

3 交付を受けた後使用を止め、若しくは止めることとなつた証票又は有効期限を経過した証票(前項の規定により有効期限前に更新をした証票を含む。)は、速やかに委員会に返還しなければならない。この場合において、返還することができない場合は、理由書を提出しなければならない。

(昭和50選管告示34・追加、平成2選管告示26・一部改正)

(証票の引換え、再交付)

第52条の4 立札看板の更新又は証票の汚損若しくは紛失等のため証票の引換え又は再交付を受けようとする場合には、理由書を付し第52条の2(政治活動事務所用立札看板の表示)第2項の規定に準じて委員会に申請しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(昭和50選管告示34・追加、平成2選管告示26・一部改正)

(確認書)

第53条 法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第27号による。

(平成2選管告示26・一部改正)

(政談演説会の開催の届出)

第54条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による政談演説会開催届出書は、様式第28号による。

(平成2選管告示26・一部改正)

(政治活動用自動車の表示)

第55条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、様式第29号の表示物による。

2 前項の表示物は、第53条(確認書)の確認書を交付する際あわせて交付する。

3 第9条(自動車、拡声機等の表示)第2項の規定は、第1項の表示物の掲示について、第13条(表示物等の再交付)の規定は、その再交付について、それぞれ準用する。

(平成2選管告示26・一部改正)

(政治活動用ポスターの証紙)

第56条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第30号による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、確認書の交付後、委員会が交付する様式第31号による証紙交付票に証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 第1項の証紙は、ポスター表面の見やすい箇所に貼付しなければならない。

4 第13条(表示物等の再交付)の規定は、第1項の証紙及び第2項の証紙交付票を再交付する場合に準用する。

(平成2選管告示26・一部改正)

(政治活動用ポスターの検印)

第57条 委員会は、前条の規定による証紙を作成するいとまのないとき、その他事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付にかえて、様式第32号による検印を行うものとする。

(平成2選管告示26・一部改正)

(政治活動用ポスターの検印票)

第58条 委員会は、第53条(確認書)の確認書を交付する際、当該政党その他の政治団体に様式第33号による検印票を交付する。

2 第13条(表示等の再交付)の規定は、前項の検印票を再交付する場合に準用する。

(平成2選管告示26・一部改正)

(政治活動用ポスターの検印の手続)

第59条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により政治活動用ポスターの検印を受けようとするときは、前条の検印票に検印を受けようとするポスターの見本1枚を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、ポスターに検印したときは、検印票と検印年月日及びその枚数等を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、検印したポスターの数が法定制限枚数に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第60条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、様式第34号の表示物による。

2 前項の表示物は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から一の政談演説会の開催届があるごとに5枚を交付する。

3 第1項の表示物は、立札及び看板の類の見やすいところに掲示するようにしなければならない。

4 第13条(表示等の再交付)の規定は、第1項の表示等を再交付する場合に準用する。

(平成2選管告示26・一部改正)

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第61条 法第201条の11(政治活動の態様)第11項又は法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定により、政治活動のために使用する文書図画を撤去させる場合は、様式第10号の撤去命令書による。

2 前項の規定により文書図画を撤去させる場合の当該警察署長への通報は、様式第11号の撤去命令通報書による。

(昭和50選管告示38・平成2選管告示26・平成11選管告示67・一部改正)

(機関紙誌の届出)

第62条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第37号に準じてしなければならない。

(平成2選管告示26・平成11選管告示67・一部改正)

(政治活動用ビラの届出)

第63条 法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)第1項の規定による政治活動用ビラの届出は、様式第38号に準じてしなければならない。

2 前項の政治活動用ビラの届出をしようとする者は、その見本を添えてしなければならない。

(平成2選管告示26・一部改正)

第13節 雑則

第64条 削除

(平成27選管告示67)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(公職選挙執行規程の廃止)

2 公職選挙執行規程(昭和41年小野市選挙管理委員会告示第23号)は、廃止する。

(昭和49年8月10日選管告示第27号)

この規程は、告示の日から施行し、昭和49年6月14日から適用する。

(昭和50年10月14日選管告示第34号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和50年12月6日選管告示第38号)

この規程は、告示の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。

(昭和51年1月31日選管告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和51年9月10日選管告示第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月22日選管告示第23号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和54年1月23日選管告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和56年11月20日選管告示第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年5月18日から適用する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の公職選挙執行規程第52条の2の規定により交付された証票は、この規程の施行日以後は、その効力を失う。

(昭和57年6月25日選管告示第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月25日選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月18日選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月18日選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年7月17日選管告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成3年4月13日選管告示第36号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成4年10月14日選管告示第29号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成5年3月31日選管告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成6年6月30日選管告示第23号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成6年8月22日選管告示第27号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成7年2月10日選管告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成7年3月31日選管告示第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成7年4月15日選管告示第21号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成7年11月20日選管告示第64号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年10月7日選管告示第28号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年10月10日選管告示第29号)

この規程は、告示の日から施行し、平成8年10月8日から適用する。

(平成10年12月2日選管告示第57号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成11年11月18日選管告示第67号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成14年10月3日選管告示第25号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成15年12月2日選管告示第88号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年5月11日選管告示第13号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成20年1月8日選管告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成21年3月2日選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年3月2日選管告示第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年12月2日選管告示第32号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成27年12月2日選管告示第67号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、第64条の改正規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日選管告示第3号)

この規程は、小野市議会議員及び小野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び小野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例(平成29年小野市条例第3号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月29日選管告示第30号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年12月2日選管告示第18号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平成6選管告示27・全改、平成8選管告示28・平成8選管告示29・平成15選管告示88・平成22選管告示9・一部改正)

(投票区)

投票区

区域

第1投票区

上本町・本町・上新町

第2投票区

本町一丁目・西本町・東本町・丸山町・神明町・垂井町・神明団地

第3投票区

中町・天神町・天神東ケ丘

第4投票区

日吉町・長尾町・栄町・大開町

第5投票区

浄谷町・北丘町

第6投票区

黒川町

第7投票区

葉多町・久茂町・下大部町・田園町・片山町・片山宿舎

第8投票区

小野ニュータウン

第9投票区

復井町・西山町・青野ケ原町・桜台

第10投票区

河合中町・河合西町

第11投票区

新部町・旭町・三和町・昭和町・南青野

第12投票区

粟生町

第13投票区

黍田町

第14投票区

下来住町・来住町・福甸町

第15投票区

阿形町・西脇町

第16投票区

市場町・池尻町

第17投票区

樫山町

第18投票区

大島町

第19投票区

山田町・二葉町

第20投票区

榊町・育ケ丘町・匠台

第21投票区

敷地町・王子町・住永町

第22投票区

高田町・喜多町・鹿野町

第23投票区

広渡町・中島町

第24投票区

古川町

第25投票区

中谷町・池田町・曽根町

第26投票区

小田上町・小田下町(ひまわりタウン自治会の区域を除く。)

第27投票区

小田下町(ひまわりタウン自治会の区域に限る。)・福住町・船木町

第28投票区

中番町・菅田町・住吉町

第29投票区

脇本町・万勝寺町

第30投票区

久保木町・高山町

備考 表中の区域欄の町名は、選挙人名簿に登録された者が所属する通称町で表示している。

(令和4選管告示18・全改)

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(平成2選管告示26・一部改正)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(昭和58選管告示3・全改、平成2選管告示26・一部改正)

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様式第13号から様式第15号まで 削除

(昭和58選管告示3・平成2選管告示26・一部改正)

(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(平成7選管告示21・追加)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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(平成2選管告示26・一部改正)

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(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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様式第35号及び様式第36号 削除

(昭和50選管告示38、平成2選管告示26・一部改正)

(令和4選管告示18・全改)

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(令和4選管告示18・全改)

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公職選挙執行規程

昭和48年7月27日 選挙管理委員会告示第21号

(令和4年12月2日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和48年7月27日 選挙管理委員会告示第21号
昭和49年8月10日 選挙管理委員会告示第27号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第34号
昭和50年12月6日 選挙管理委員会告示第38号
昭和51年1月31日 選挙管理委員会告示第2号
昭和51年9月10日 選挙管理委員会告示第24号
昭和53年11月22日 選挙管理委員会告示第23号
昭和54年1月23日 選挙管理委員会告示第2号
昭和56年11月20日 選挙管理委員会告示第13号
昭和57年6月25日 選挙管理委員会告示第18号
昭和58年1月25日 選挙管理委員会告示第3号
昭和58年2月18日 選挙管理委員会告示第7号
昭和59年3月31日 選挙管理委員会告示第6号
昭和62年2月18日 選挙管理委員会告示第6号
平成2年7月17日 選挙管理委員会告示第26号
平成3年4月13日 選挙管理委員会告示第36号
平成4年10月14日 選挙管理委員会告示第29号
平成5年3月31日 選挙管理委員会告示第5号
平成6年6月30日 選挙管理委員会告示第23号
平成6年8月22日 選挙管理委員会告示第27号
平成7年2月10日 選挙管理委員会告示第3号
平成7年3月31日 選挙管理委員会告示第9号
平成7年4月15日 選挙管理委員会告示第21号
平成7年11月20日 選挙管理委員会告示第64号
平成8年10月7日 選挙管理委員会告示第28号
平成8年10月10日 選挙管理委員会告示第29号
平成10年12月2日 選挙管理委員会告示第57号
平成11年11月18日 選挙管理委員会告示第67号
平成14年10月3日 選挙管理委員会告示第25号
平成15年12月2日 選挙管理委員会告示第88号
平成16年5月11日 選挙管理委員会告示第13号
平成20年1月8日 選挙管理委員会告示第1号
平成21年3月2日 選挙管理委員会告示第4号
平成22年3月2日 選挙管理委員会告示第9号
平成22年12月2日 選挙管理委員会告示第32号
平成27年12月2日 選挙管理委員会告示第67号
平成29年3月29日 選挙管理委員会告示第3号
平成31年3月29日 選挙管理委員会告示第30号
令和4年12月2日 選挙管理委員会告示第18号