○小野市教育委員会規則における申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則

平成5年3月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、当分の間、小野市教育委員会規則の規定に基づく様式のうち、申請書等における押印について、特例を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 別表規則名欄に掲げる規則の規定に係る申請等をする者は、同表様式欄の当該各項に掲げる様式中の押印を省略して当該申請等の手続きをすることができる。ただし、小野市教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(令和3教委規則4・一部改正)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年5月13日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(令和3教委規則4・全改)

小野市教育委員会規則における申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則

平成5年3月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年5月13日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年3月1日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成17年3月25日 教育委員会規則第3号
令和3年5月13日 教育委員会規則第4号