○小野市立学校施設目的外使用条例施行規則

昭和61年3月29日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市立学校施設目的外使用条例(昭和61年条例第23号。以下「条例」という。)第12条の規定により、学校施設の目的外使用に関して、管理及び運営の円滑化を図るために必要な事項を定めるものとする。

(使用申請の手続)

第2条 条例第3条の規定により、学校施設を使用しようとする者は、使用3日前までに小野市立学校施設目的外使用願書(様式1)を当該学校長又は園長を経由して小野市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 体育・スポーツを使用目的とする者は、小野市学校体育施設開放事業実施要綱(以下「学校開放事業」という。)に基づいて申請の手続を行なうものとする。

(委員会が認める団体が行う使用申請)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、条例第3条ただし書に規定する委員会が認める団体が学校施設を使用するときは、使用3日前までに使用願書(様式1)を当該学校長又は園長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 条例第3条ただし書に規定する委員会が認める団体とは、第5条第1項第2号から第4号までに規定する団体をいう。

(平成8教委規則4・追加)

(使用料の納付)

第3条 使用料は、使用者が使用を許可されるとき使用料納付書により、指定金融機関に納付しなければならない。

(還付の手続)

第4条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付するときは、小野市立学校施設目的外使用料還付申請書(様式2)を当該学校長又は園長を経由して委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用料を減免し、又は免除することができる。

(1) 市及び委員会が主催して使用する場合 免除

(2) スポーツクラブ21(市内団体)、子ども会、スポーツ少年団等の団体が使用する場合 免除

(3) 社会教育団体及び社会福祉団体等がその目的のために使用する場合 免除

(4) 区長会等が地域の公益のために使用する場合 免除

(5) その他、公益のために使用する場合で、委員会が特に必要と認めた場合 100分の50減額

2 学校開放事業で使用する場合は、別途減額する。

(平成14教委規則7・一部改正)

(立入禁止)

第6条 学校施設を使用する場合、次の各号の一に該当する者は立入つてはならない。

(1) 感染症又は他人の嫌忌する疾病のある者

(2) 泥酔者

(3) 兇器劇薬その他危険物を携帯する者

(4) その他委員会が不適当と認める者

(平成元教委規則3・平成21教委規則1・一部改正)

(火気取扱い)

第7条 使用者は、学校施設内においては、学校長又は園長が指定する場所以外での喫煙又は焚火その他火気使用は厳禁するとともに使用者は、火災の予防に全責任を負うものとする。

(退出措置)

第8条 学校施設において、条例またはこれに基づく規定に違反し又は風俗秩序を乱し、他人の迷惑となるべき行為があるときは、委員会において退出させることがある。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年10月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日教委規則第7号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成21年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

小野市立学校施設目的外使用条例施行規則

昭和61年3月29日 教育委員会規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第2節 学校・幼稚園
沿革情報
昭和61年3月29日 教育委員会規則第3号
平成元年10月20日 教育委員会規則第3号
平成8年3月25日 教育委員会規則第4号
平成14年6月27日 教育委員会規則第7号
平成21年2月25日 教育委員会規則第1号