○小野市立学校施設目的外使用条例
昭和61年3月29日
条例第23号
小野市教育施設使用条例(昭和40年小野市条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 市立学校施設の目的外使用については、他の法令の規定によるほかは、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において学校施設とは、小野市教育委員会(以下「委員会」という。)の管理する学校及び幼稚園の建物その他工作物及び土地(学校、幼稚園のために賃借権、使用貸借による権利が設定されているものを含む。)をいう。
(使用の許可)
第3条 学校施設を使用しようとする者は、当該学校長又は園長の承認を得て、委員会に使用願書を提出し、委員会の許可を受けなければならない。ただし、委員会が認める団体については、学校長又は園長が使用の許可を決定することができる。
(平成8条例7・一部改正)
(使用の禁止)
第4条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 管理上支障があると認めたとき。
(2) 教育上支障があると認めたとき。
(3) 営利又は営業を目的とするとき。
(4) その他委員会が支障があると認めたとき。
(許可の取り消し等)
第5条 次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 条例に違反したとき。
(2) 委員会若しくは、学校長又は園長の指示した事項に違反したとき。
(3) 当該学校又は幼稚園において使用の必要が生じたとき。
(使用料)
第6条 使用料の額は、別表のとおりとする。
2 既設電灯以外の電力及び水道の使用は、実費を加算する。
3 第1項の使用料は前納とする。
(使用料の減免)
第7条 次の場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用に供し、又は公益のために使用する場合
(2) 委員会が特に必要と認めた場合
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、第5条第3号により許可を取り消したとき又は不可抗力により使用できないときは、その全額又は一部の還付をすることができる。
(使用者の義務)
第9条 使用の許可を受けた者は、使用許可書を当該施設の学校長、又は園長に提示し、その指示に従わなければならない。
(工作物等の設備)
第10条 使用者が工作物その他の設備をしようとするときは、事前に委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会において必要があると認めたときは、使用者の負担で必要な設備等をさせ又は設備等の変更を命ずることがある。
3 前2項の工作物その他の設備は、使用終了と同時にこれを撤去し、原状に復さなければならない。ただし、これに要する費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第11条 使用中に設備及び備品等を棄損し、若しくは消滅したときは、使用者は損害額を賠償しなければならない。
(委員会への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野市立学校施設目的外使用条例の規定は、この条例施行日以後に学校施設の使用許可を受けた者から適用し、同日前に学校施設の使用許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月29日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
| 昼間 午前8時から午後5時まで | 夜間 午後5時から午後10時まで | 昼夜間 午前8時から午後10時まで |
屋内体育館 講堂 | 円 2,000 | 円 2,500 | 円 3,500 |
教室(1教室に付) | 500 | 700 | 900 |
運動場 | 1,500 | 1,800 | 2,700 |
備考 運動場の使用に係る昼間時間は、4月1日から10月31日までに限り、午前8時から午後7時までとする。