○小野市立コミユニテイセンター管理運営に関する規則
昭和53年9月16日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市立コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、コミユニテイセンターの管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(平成14教委規則5・一部改正)
(開館時間)
第2条 コミユニテイセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、小野市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを延長又は短縮することができる。
(平成14教委規則5・一部改正)
(休館日)
第3条 コミユニテイセンターは、12月29日から翌年1月3日までを休館日とする。ただし、委員会が特に認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(平成14教委規則5・全改)
2 前項の申請書の受理は、使用しようとする日(2日以上連続して使用する場合にあつては、その初日)の属する月の2月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日以後の日のうち休館日に当たらない最初の日)から行う。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
3 委員会は、使用許可をしたときは、使用許可書(様式第1号の2)を申請者に交付する。
(平成12教委規則10・平成14教委規則5・一部改正)
(使用の不許可)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 物品の販売その他営利を目的とするとき。
(2) 政治活動に該当すると認められるとき。
(3) 宗教活動に該当すると認められるとき。
(4) 公益を害し、風俗をみだすおそれがあるとき。
(5) 施設及び設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(6) コミユニテイセンターの管理運営に支障があると認められるとき。
(平成14教委規則5・平成20教委規則3・一部改正)
(利用期間)
第6条 コミユニテイセンターは、連続して5日を超える期間を利用することができない。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平成14教委規則5・全改)
(使用許可の取消し等)
第7条 委員会は、施設の使用が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) この規則に違反して使用するとき。
(2) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由があつたとき。
(4) その他委員会において特に必要があると認めるとき。
2 委員会は、使用者が前項の規定により、使用の許可を取り消され、若しくは停止され、又は退去を命ぜられることにより、使用者に損害が生じたとしてもこれに対して賠償の責めを負わない。
(平成14教委規則5・全改)
減額又は免除の要件 | 減額又は免除の額 |
ア 市民が使用する場合 | 全額免除 |
イ 構成員のうち、3分の2以上が市民である団体 | 全額免除 |
ウ 国及び地方公共団体が使用する場合 | 全額免除 |
エ 身体障害者(児)、知的障害者(児)又は精神障害者が使用する場合 | 100分の50減額 |
オ その他公益上の目的又は特別の理由により使用する場合で、委員会が特に必要と認めるもの | 委員会が認めた額 |
(平成14教委規則5・追加、平成17教委規則3・平成19教委規則11・一部改正)
還付の要件 | 還付額 |
ア 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなつた場合 | 全額 |
イ 公用又は管理上の都合により、使用の許可を取り消した場合 | 全額 |
ウ 使用者が使用予定日の7日前までに使用の取消し(一部取消しを含む。)を申し出た場合 | 使用料の8割(一部取消しの場合は当該取消し部分の使用料の8割)の額に相当する額 |
(平成17教委規則3・追加)
(禁止行為)
第10条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定の場所以外で飲食又は火気(喫煙を含む。)の使用をすること。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物の類を携行すること。
(3) 騒音、放歌、怒声、暴力等他人に迷惑となること。
(4) 許可を受けないで、ビラ、ポスターその他の公告物を掲示し、又は配布すること。
(5) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為を行うこと。
(6) 許可を受けないで、設備、備品等を所定の場所以外に持ち出すこと。
(7) 許可を受けないで、施設、設備等の一部又は全部を占用すること。
(8) 許可を受けないで、壁、柱等に釘打ちをすること。
2 委員会は、前項各号の規定に該当する行為をした者に対し、その行為を禁止し、又は退去を命じ、その他必要な措置を講じることができる。
(平成20教委規則3・全改)
(原状回復義務)
第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、コミユニテイセンターの施設若しくは設備を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(平成14教委規則5・追加、平成17教委規則3・旧第10条繰下)
(帳簿等)
第12条 コミユニテイセンターに備え付けなければならない帳簿は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 沿革誌
(2) 事務日誌
(3) 文書収発件名簿
(4) 職員の名簿及び出勤簿
(5) 各種講座、教室及びサークル等の出席簿
(6) 施設使用許可の写し
(7) 予算支出整理簿
(8) 備品台帳
(9) その他事務処理上必要な帳簿
(平成14教委規則5・追加、平成17教委規則3・旧第11条繰下)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。
(平成14教委規則5・追加、平成17教委規則3・旧第12条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年5月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月29日教委規則第2号)抄
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月1日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市立下東条コミユニテイセンター管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小野市立下東条コミユニテイセンター管理運営に関する規則第4条の規定によりされている使用許可の申請は、新規則第4条の規定による使用許可の申請とみなす。
附則(平成14年3月29日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に第1条の規定による改正前の小野市立下東条コミユニテイセンター管理運営に関する規則第4条、第2条の規定による改正前の小野市立市民研修センター管理運営に関する規則第4条及び第4条の規定による改正前の小野市屋内体育館管理運営に関する規則第3条の規定によりされている使用許可の申請は、改正後の小野市立コミユニテイセンター管理運営に関する規則第4条、小野市立市民研修センター管理運営に関する規則第4条及び小野市屋内体育館管理運営に関する規則第3条の規定による使用許可の申請とみなす。
附則(平成17年3月25日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(小野市教育委員会の権限の一部を教育長に委任する規則の一部改正)
2 小野市教育委員会の権限の一部を教育長に委任する規則(昭和33年小野市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小野市教育委員会規則における申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)
3 小野市教育委員会規則における申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(平成5年小野市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月27日教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日教委規則第2号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(平成19教委規則11・全改、平成24教委規則2・一部改正)
(平成14教委規則5・全改、平成17教委規則3・平成19教委規則11・一部改正)