○小野市立コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例

昭和53年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、小野市立コミユニテイセンター(以下「コミユニテイセンター」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 コミユニテイセンターは、地域に密着したコミユニテイ活動等の推進により、市民の人権意識の高揚を図るとともに、文化教養、地域福祉の向上等を目的としてこれを設置する。

2 前項に規定するコミユニテイセンターには、分館を置くことができる。

(平成14条例17・全改、平成20条例30・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 コミユニテイセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

コミユニテイセンターおの

小野市王子町801番地

コミユニテイセンターかわい

小野市新部町907番地

コミユニテイセンターきすみの

小野市下来住町71番地の3

コミユニテイセンターいちば

小野市市場町53番地

コミユニテイセンターおおべ

小野市敷地町1570番地の1

コミユニテイセンター下東条

小野市福住町247番地の5

2 前条第2項の規定に基づき置く分館の名称及び位置は次のとおりとする。

分館を置くコミユニテイセンター

分館の名称

分館の位置

コミユニテイセンターおの

コミユニテイセンターおの分館

小野市上本町93番地

(昭和59条例9・平成14条例17・平成17条例13・平成20条例30・令和2条例24・一部改正)

(業務)

第4条 コミユニテイセンターは、その目的を達成するために次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 教養の向上及び文化活動の推進に関すること。

(2) 人権に係る啓発、広報活動及び調査研究に関すること。

(3) 地域福祉の増進及び相談に関すること。

(4) コミユニテイ活動の向上発展に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(平成14条例17・全改)

(使用の許可)

第5条 コミユニテイセンターを使用しようとするものは、規則に定める申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 使用の許可及び制限については、規則でこれを定める。

(昭和57条例18・一部改正)

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 教育委員会は、特別の理由があると認める者に対しては、前項に規定する使用料を減免することができる。

(平成19条例18・全改)

(使用料の還付)

第7条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、施設を使用しないことについて教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平成17条例13・追加)

(管理運営)

第8条 この条例に定めるもののほか、コミユニテイセンターの管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例13・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の、小野市立コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に小野市立コミユニテイセンターの使用許可を受けた者から適用し、同日前に小野市立コミユニテイセンターの使用許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小野市立コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後にコミユニテイセンターの使用許可を受けた者から適用し、同日前にコミユニテイセンターの使用許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による廃止前の小野市立公民館設置及び管理に関する条例の規定によりされた使用許可は、第1条の規定による改正後の小野市立コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例の規定によりされた使用許可とみなす。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月29日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の小野市立コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に小野市立コミユニテイセンターの使用許可を受けたものから適用し、同日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成20年10月6日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日条例第24号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平成17条例13・全改、平成18条例32・平成19条例18・平成20条例30・平成24条例12・令和2条例24・一部改正)

1 コミユニテイセンターおの

(単位 円)

区分

室名

使用料の額

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

超過時間(1h)

101コミユニテイホール

3,000

4,000

5,000

5,000

8,000

10,000

1,000

201多目的ホール

102会議室

1,000

1,500

2,000

2,000

3,500

4,000

400

103和室

104会議室

105美術室

106会議室

107調理室

1の2 コミユニテイセンターおの分館

(単位 円)

区分

室名

使用料の額

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

超過時間(1h)

多目的室

1,000

1,500

2,000

2,000

3,500

4,000

400

和室

500

1,000

1,500

1,500

2,000

2,500

200

2 コミユニテイセンターかわい

(単位 円)

区分

室名

使用料の額

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

超過時間(1h)

大会議室

1,500

2,000

2,500

2,500

4,000

5,000

500

会議室

1,000

1,500

2,000

2,000

3,500

4,000

400

学習室

調理室

1階和室

2階和室

3 コミユニテイセンターきすみの

(単位 円)

区分

室名

使用料の額

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

超過時間(1h)

会議室(大)

1,500

2,000

2,500

2,500

4,000

5,000

500

会議室(小)

1,000

1,500

2,000

2,000

3,500

4,000

400

調理室

和室

4 コミユニテイセンターいちば

(単位 円)

区分

室名

使用料の額

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

超過時間(1h)

集会室

1,500

2,000

2,500

2,500

4,000

5,000

500

会議室

1,000

1,500

2,000

2,000

3,500

4,000

400

和室

調理室

5 コミユニテイセンターおおべ

(単位 円)

区分

室名

使用料の額

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

超過時間(1h)

大ホール

3,000

4,000

5,000

5,000

8,000

10,000

1,000

会議室

1,000

1,500

2,000

2,000

3,500

4,000

400

和室

学習室(1・2)

学習室(3)

学習室(4)

生活技術室

調理室

6 コミユニテイセンター下東条

(単位 円)

区分

室名

使用料の額

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

超過時間(1h)

集会室

1,500

2,000

2,500

2,500

4,000

5,000

500

会議室

1,000

1,500

2,000

2,000

3,500

4,000

400

小野市立コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例

昭和53年4月1日 条例第2号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育/第2節
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第2号
昭和57年3月26日 条例第18号
昭和59年3月29日 条例第9号
昭和62年3月25日 条例第13号
平成12年3月29日 条例第25号
平成14年3月29日 条例第17号
平成17年3月30日 条例第13号
平成18年3月29日 条例第32号
平成19年3月28日 条例第18号
平成20年10月6日 条例第30号
平成24年3月30日 条例第12号
令和2年9月30日 条例第24号