○小野市立市民研修センター管理運営に関する規則

昭和54年5月21日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市立市民研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき小野市立市民研修センター(以下「研修センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 研修センターの開館は午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 宿泊利用にあつては午後5時から翌日の午前10時までとする。

(休館日)

第3条 研修センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平成18教委規則3・全改)

(使用の申請)

第4条 研修センターの使用許可を受けようとする者は、使用期日までに研修センター使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受理は、使用しようとする日(2日以上連続して使用する場合にあつては、その初日)の属する月の2月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日以後の日のうち休館日に当たらない最初の日)から行う。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(平成12教委規則9・平成14教委規則5・一部改正)

(使用の許可)

第5条 委員会は前条の許可をするときは、研修センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を携帯し、研修センター職員の請求があつたときは、直ちに提示しなければならない。

(平成12教委規則9・一部改正)

(使用の不許可)

第6条 次の各号に該当するときは、委員会は使用の許可をしない。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 宗教活動

(3) 政治活動

(4) 公益を害するおそれがあるとき。

(5) 施設若しくは備品等を滅失又は損傷するおそれがあるとき。

(6) 連続5日を超える使用又は定期的な曜日又は日時を指定したとき。

(7) その他委員会において使用が不適当と認めるとき。

(許可の取消及び中止)

第7条 次の各号に該当する場合において、委員会は使用の許可を取消し、若しくは中止することができる。

(1) 前条の各号に該当すると認めたとき。

(2) 研修センター職員の指示に従わないとき。

(3) 小野市の行政遂行のため、委員会が特に必要と認めたとき。

(4) その他特別の事由が生じたとき。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条第2項により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 免除する場合

 小野市及び委員会が主催する行事に使用するとき。

 委員会の指定する団体がその目的のため使用するとき。ただし、宿泊費は免除しない。

 市内の小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及び保育所が教育上又は保育上の目的のための行事に使用するとき。ただし、宿泊費は免除しない。

(2) 基本料金の5割を減額する場合(宿泊費を除く。)

 委員会の指定する団体以外の団体(市内団体に限る。)が社会教育活動又は公益的活動を行うとき。

 身体障害者(児)、知的障害者(児)又は精神障害者が使用するとき。

2 前項の規定により減額又は免除を受けようとするときは、研修センター使用料減免申請書(様式第3号)第4条の使用許可申請書に添付して委員会に提出しなければならない。

(平成12教委規則9・平成17教委規則4・平成19教委規則8・一部改正)

(使用料の払戻及び額)

第9条 条例第6条第1項により納付された使用料を払戻しする場合は次のとおりとし、払戻しをする額は当該各号に定める額とする。

(1) 災害、その他特別な事情により研修センターの使用ができない場合及び運動場使用にあつては雨天等により使用できない場合(全額)

(2) 公用又は管理上の都合、その他の理由により研修センターの使用を取消した場合(全額)

(3) 第5条による使用許可を使用者の都合により使用日の2日前までに研修センター使用許可取消願(様式第4号)により申出た場合(8割)

(平成12教委規則9・平成19教委規則8・一部改正)

(使用者の心得)

第10条 研修センターを使用するものは、次の各号に掲げる使用者心得に従わなければならない。

(1) 許可を受けた場所以外は使用しないこと。

(2) 火気に注意すること。宿泊利用のときは宿泊室では禁煙のこと。

(3) 研修センター内では飲酒しないこと。

(4) 使用が終つたときは直ちに原形に復し、研修センター職員の点検を受けること。

(5) 前各号に掲げることのほか、研修センター職員の指示に従うこと。

(備付帳簿)

第11条 研修センターの長は、次の薄冊を備え、常に執務の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 研修センターの沿革誌

(2) 往復文書処理簿

(3) 事務日誌

(4) 各種の講座、教室等の出席簿

(5) 諸届及び願出書綴

(6) 備品台帳

(7) その他所長が必要と認めた帳簿

(昭和60教委規則6・旧第12条繰上)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に委員会が定める。

(昭和60教委規則6・旧第13条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月17日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月29日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年5月1日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市立市民研修センター管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小野市立市民研修センター管理運営に関する規則第4条の規定によりされている使用許可の申請は、新規則第4条の規定による使用許可の申請とみなす。

3 新規則第8条第1項の規定は、この規則の施行日以後に使用料の減免の申請をした者から適用し、同日前に使用料の減免の申請をした者については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に第1条の規定による改正前の小野市立下東条コミユニテイセンター管理運営に関する規則第4条、第2条の規定による改正前の小野市立市民研修センター管理運営に関する規則第4条及び第4条の規定による改正前の小野市屋内体育館管理運営に関する規則第3条の規定によりされている使用許可の申請は、改正後の小野市立コミユニテイセンター管理運営に関する規則第4条、小野市立市民研修センター管理運営に関する規則第4条及び小野市屋内体育館管理運営に関する規則第3条の規定による使用許可の申請とみなす。

(平成17年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日教委規則第3号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成12教委規則9・平成18教委規則3・平成24教委規則3・一部改正)

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(平成12教委規則9・旧様式第1号の1繰下・一部改正、平成18教委規則3・一部改正)

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(平成12教委規則9・旧様式第2号繰下・一部改正、平成17教委規則4・平成19教委規則8・一部改正)

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(平成12教委規則9・旧様式第3号繰下・一部改正)

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小野市立市民研修センター管理運営に関する規則

昭和54年5月21日 教育委員会規則第2号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育/第2節
沿革情報
昭和54年5月21日 教育委員会規則第2号
昭和60年7月17日 教育委員会規則第6号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第2号
平成12年5月1日 教育委員会規則第9号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成17年3月25日 教育委員会規則第4号
平成18年3月27日 教育委員会規則第3号
平成19年3月27日 教育委員会規則第8号
平成24年6月26日 教育委員会規則第3号