○小野市立市民研修センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、小野市立市民研修センター(以下「研修センター」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 青少年及び成人の教養を高め、社会生活・地域文化の向上を図ることを目的として研修センターを置く。

(名称及び位置)

第3条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小野市立市民研修センター

小野市福住町247番地の5

(昭和59条例8・一部改正)

(業務)

第4条 研修センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行なう。

(1) 青少年の集団宿泊訓練に関すること。

(2) 一般成人の宿泊研修に関すること。

(3) 野外活動及び体育、レクリエーション活動に関すること。

(4) 視聴覚器材を利用した研修会の開催に関すること。

(5) 社会教育に関する各種講座、講習会、研修会等の開催並びに文化活動に関すること。

(6) その他目的達成に必要な業務

(使用の許可)

第5条 研修センターを使用しようとするものは、規則に定める申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 使用の許可及び制限については、規則でこれを定める。

(使用料)

第6条 使用の許可を受けたものは、別表に掲げる使用料を許可の際に納付しなければならない。

2 教育委員会が特別の理由があると認めたときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(昭和57条例17・一部改正)

(管理運営)

第7条 この条例の定めるもののほか、研修センターの管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 小野市立市民研修所の設置及び管理に関する条例(昭和43年条例第24号)は、廃止する。

(昭和57年3月26日条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第21号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小野市立市民研修センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に研修センターの使用許可を受けた者から適用し、同日前に研修センターの使用許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成2年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小野市立市民研修センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に市民研修センターの使用許可を受けた者から適用し、同日前に市民研修センターの使用許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小野市立市民研修センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に市民研修センターの使用許可を受けた者から適用し、同日前に市民研修センターの使用許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第33号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の小野市立市民研修センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に小野市立市民研修センターの使用許可を受けたものから適用し、同日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条から第10条までの規定による改正後の小野市都市公園条例、小野市立市民研修センターの設置及び管理に関する条例、小野市屋外運動場の設置及び管理に関する条例、小野市屋内体育館の設置及び管理に関する条例、小野市公園の設置及び管理に関する条例、小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例、小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例、小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例及び小野市うるおい交流館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平成18条例33・全改、平成19条例18・令和元条例14・一部改正)

使用料

(単位 円)

区分

使用料の額

室名

収容人員等

午前

午後

夜間

午前~午後

午後~夜間

全日

超過・繰上使用料(1時間当たりの額)

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

基本料金

視聴覚研修室

100人

1,300

1,600

1,900

2,600

3,200

3,900

500

研修室(A)

48人

700

1,000

1,300

1,500

1,900

2,600

300

〃 (D)

15人

500

600

700

1,000

1,300

1,900

200

〃 (C)和室

25畳

700

1,000

1,300

1,500

1,900

2,600

300

調理実習室研修室(B)(食堂)

48人

700

1,000

1,300

1,500

1,900

2,600

300

合宿室A、B

研修室(C)和室

45人

宿泊費 1人1泊(中学生以下) 500円

(その他) 1,000円

(クリーニング代を含む。)

運動場

1時間につき500円。ただし、照明施設使用の場合は、1時間につき900円

特別料金

市民以外の者が使用する場合

当該使用料(冷暖房を使用する場合は冷暖房料金を含む。)の2倍の額

冷暖房料金

各研修室

当該使用料の5割増の額

合宿室A、B

研修室(C)和室

宿泊時 1人につき100円加算

小野市立市民研修センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年4月1日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育/第2節
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第4号
昭和57年3月26日 条例第17号
昭和59年3月29日 条例第8号
昭和61年3月29日 条例第21号
平成2年3月31日 条例第20号
平成12年3月29日 条例第26号
平成18年3月29日 条例第33号
平成19年3月28日 条例第18号
令和元年12月27日 条例第14号