○小野市屋内体育館管理運営に関する規則

昭和60年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市屋内体育館の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第17号。以下「条例」という。)第4条の規定により、小野市屋内体育館(以下「体育館」という。)の管理及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 体育館の開館時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 体育館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、これを変更することができる。

(昭和61教委規則2・平成18教委規則2・一部改正)

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により体育館を使用しようとする者(団体であるときは、その代表者)は使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受理は、使用しようとする日(2日以上に連続して使用する場合にあつては、その初日)の属する月の2月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日以後の日のうち休館日に当たらない最初の日)から行う。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 委員会は、第1項の申請を受理したときは、正当な理由により許可しない場合を除き、速やかに使用許可書(様式第2号)を交付する。

4 前項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は体育館の使用中常に許可書を携帯していなければならない。

(平成14教委規則5・一部改正)

(条件付許可)

第4条 委員会は、前条の許可に際して条件を付し、又は使用に必要な設備を命じ若しくは制限することができる。

(使用許可の取消し手続)

第5条 使用者は、使用許可の取消しを受けようとするときは使用許可取消し願(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(使用の不許可又は取消し)

第6条 体育館の使用に関し、次の各号の一に該当する場合には使用の不許可又は取消しを行うものとする。

(1) 特定の宗教の布教及び政治活動を目的とする事業のために使用しようとするとき。

(2) もつぱら営利を目的とする事業を行おうとするとき。

(3) 条例若しくはこの規則又は使用許可の条件に違反して使用したとき、若しくは使用しようとするとき。

(4) 正当な手続きによらないで使用の目的内容等を変更したとき、又は変更しようとするとき。

(5) 体育館の設備、備品等を破損する等体育館の使用目的遂行上妨げとなるおそれのあるとき。

(6) その他委員会が使用許可を不適当と認めるとき。

(使用者の報告義務)

第7条 使用者は、使用期間中体育館設備に支障が生じた場合又は発見したときは委員会に報告しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定により、使用料を減免するための要件及びその額は、次の表に掲げるとおりとする。

減額又は免除の要件

減額又は免除の額

ア 市又はその所管に属する機関が主催又は共催して使用する場合

全額免除

イ 市内の小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及び保育所が教育上又は保育上の目的のための行事に使用する場合

全額免除

ウ 市内のスポーツクラブ21がその目的のために使用する場合

全額免除

エ 委員会が指定する団体がその目的のために使用する場合

100分の50減額

オ 身体障害者(児)、知的障害者(児)又は精神障害者が使用する場合

100分の50減額

カ その他公益上の目的又は特別の理由により使用する場合で、委員会が特に必要と認めるもの

委員会が認めた額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は使用料減免申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

(平成14教委規則7・平成16教委規則4・平成17教委規則4・平成19教委規則8・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第10条ただし書の規定により、使用料を還付するための要件及びその額は、次の表に掲げるとおりとする。

還付の要件

還付額

ア 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなつた場合

全額

イ 使用者が使用予定日の7日前までに使用の取消し(一部取消しを含む。)を申し出た場合

全額(一部取消しの場合は、当該取消し部分に相当する額)

ウ その他委員会が特に必要と認めた場合

委員会が認めた額

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は使用料還付申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

(平成16教委規則4・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に第1条の規定による改正前の小野市立下東条コミユニテイセンター管理運営に関する規則第4条、第2条の規定による改正前の小野市立市民研修センター管理運営に関する規則第4条及び第4条の規定による改正前の小野市屋内体育館管理運営に関する規則第3条の規定によりされている使用許可の申請は、改正後の小野市立コミユニテイセンター管理運営に関する規則第4条、小野市立市民研修センター管理運営に関する規則第4条及び小野市屋内体育館管理運営に関する規則第3条の規定による使用許可の申請とみなす。

(平成14年6月27日教委規則第7号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日教委規則第3号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成18教委規則2・平成24教委規則3・一部改正)

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(平成18教委規則2・一部改正)

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(平成18教委規則2・一部改正)

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(平成16教委規則4・全改、平成17教委規則4・平成19教委規則8・一部改正)

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(平成18教委規則2・一部改正)

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小野市屋内体育館管理運営に関する規則

昭和60年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 体育保健/第2節
沿革情報
昭和60年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成14年6月27日 教育委員会規則第7号
平成16年3月25日 教育委員会規則第4号
平成17年3月25日 教育委員会規則第4号
平成18年3月27日 教育委員会規則第2号
平成19年3月27日 教育委員会規則第8号
平成24年6月26日 教育委員会規則第3号