○小野市屋内体育館の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、小野市屋内体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 勤労者及び一般市民の体力づくり並びに健康の保持増進を図り、相互の理解を深めることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小野市立下東条体育館

位置 小野市福住町247番地の5

(管理)

第4条 体育館は、小野市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(体育館の使用)

第5条 体育館は、その目的達成のため、次の場合に使用させるものとする。

(1) スポーツ、レクリエーシヨン及び体育行事のため使用するとき。

(2) そのほか委員会が特に必要があると認めたとき。

(使用の許可)

第6条 体育館を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、委員会の許可を受けなければならない。

(使用の許可の取消し)

第7条 委員会は、次の場合にあつては、使用の許可を取消し、又は使用の許可をしないことができる。

(1) 使用者が公益を害し、又は公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 体育館の管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第8条 第6条の規定により、使用者は別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 委員会は、公用に供し、又は公益を目的とするもの及び特別の理由があると認めるものに対しては、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会において特別の理由があると認めたときは、その使用料を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を他に譲渡又は転貸をしてはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、この体育館を使用した後、これを原状に回復させ、良好な状態にして返還しなければならない。

2 使用者がその責に帰すべき事由により、体育館の設備を損傷したときは、委員会は使用者に対して損害の賠償を命ずることができる。

(事故の責任)

第13条 使用者は、施設の管理に重大な瑕疵がある場合を除くほか、使用に関して生じた一切の事故につき、その責を負うものとする。

(補則)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条から第10条までの規定による改正後の小野市都市公園条例、小野市立市民研修センターの設置及び管理に関する条例、小野市屋外運動場の設置及び管理に関する条例、小野市屋内体育館の設置及び管理に関する条例、小野市公園の設置及び管理に関する条例、小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例、小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例、小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例及び小野市うるおい交流館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(令和元条例14・全改)

使用料

区分


利用種類

午前

午後

夜間

2時間以内

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

全面

2,400円

3,600円

3,600円

1,800円

半面

1,800円

2,400円

2,400円

1,300円

(備考)

(1) 午前、午後及び夜間とは、2時間を超え、午前、午後及び夜間の当該時間に満たない場合であつても、午前、午後又は夜間とみなす。

(2) 午前、午後又は夜間のうち、複数の区分にわたつて使用する場合は、その使用時間にかかわらず、当該区分の使用料の額を合計した額とする。

(3) 市民等(市内に住所を有し、通勤し、又は通学する者をいう。)以外の者が使用する場合は、当該使用料の額の2倍とする。

小野市屋内体育館の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月30日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)