○小野市下水道排水設備指定工事店規則

平成11年3月30日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条―第18条)

第4章 公示(第19条)

第5章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市下水道条例(平成元年小野市条例第36号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、小野市下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 条例第6条第1項の規定に基づき、排水設備の工事の設計及び施行ができる者として、市長が指定した工事業者をいう。

(3) 責任技術者 財団法人兵庫県まちづくり技術センター(以下「県技術センター」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、市に登録した下水道排水設備工事責任技術者をいう。

(平成21規則4・一部改正)

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条第1項で規定する排水設備の工事の設計及び施行をすることができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 兵庫県内に営業所があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては、その代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては、その代表者)第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条(第1項第2号を除く。)の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者がいる場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は他の法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(平成12規則12・令和2規則18・一部改正)

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書類(様式第1号の2)

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号の3)

(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第15条第1項の規定に基づき市長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(平成17規則4・平成24規則12・令和2規則18・一部改正)

(指定工事店証)

第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、指定工事店としての営業を廃止したとき又は第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。指定工事店としての営業を休止したとき又は第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときも、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事の設計及び施行をしなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(4) 工事は、条例第4条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(5) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施行してはならない。

(6) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する期日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定工事店の営業廃止等の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条第1項第1号から第3号まで及び第4号ア若しくは(又はに係るの場合を含む。)の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、直ちに指定工事店(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住所又は電話番号に変更があったとき。

(平成12規則12・令和2規則18・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第3条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。

(5) 指定工事店から前条第1項の届出を受けたとき。

(6) 業務に関し不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(令和2規則18・全改)

第3章 責任技術者

(責任技術者の登録)

第11条 市長は、第2条第3号に規定する責任技術者についての登録を行うものとする。

2 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属することはできない。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備の工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者の登録の資格)

第13条 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第18条の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。

(令和2規則18・全改)

(登録の申請)

第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、責任技術者登録申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類

(3) 前条第2項各号に該当しないことを誓約する書類(様式第7条の2)

3 前条の登録有資格者は、試験の合格証の交付の日から5年を経過する日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、県技術センターが試験合格後5年毎に実施する更新講習を継続して受講した者及び市長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

(平成21規則4・平成24規則12・令和2規則18・一部改正)

(責任技術者証)

第15条 市長は、第13条に規定する登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、責任技術者証(様式第8号)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときには、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名、住所又は勤務先に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに責任技術者異動届(様式第9号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、市長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出して、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第18条の規定により登録を取り消されたとき又は登録を辞退するときは、責任技術者証を遅滞なく市長に返納しなければならない。同条の規定により登録の効力を一時停止されたときも、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第16条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第17条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、登録期間満了日までに登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、県技術センターが試験合格後5年毎に実施する更新講習(以下「更新講習」という。)を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、市長が指定する期日までに責任技術者登録申請書に、次に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 更新講習の受講修了証の写し

(平成21規則4・平成24規則12・一部改正)

(登録の取消し又は一時停止)

第18条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(平成12規則12・平成16規則30・令和2規則18・一部改正)

第4章 公示

(公示)

第19条 市長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを小野市公告式条例(昭和29年小野市条例第3号)第2条第2項に規定する小野市役所掲示場に公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。

2 市長は、県技術センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を前項の掲示場に公示しなければならない。

(平成21規則4・一部改正)

第5章 雑則

(事務連絡会)

第20条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(小野市排水設備工事公認業者規則の廃止)

第2条 小野市排水設備工事公認業者規則(平成2年小野市規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則に基づく小野市排水設備工事公認業者に対する経過措置)

第3条 廃止前の小野市排水設備工事公認業者規則により認可を受けている排水設備工事業者(以下「公認業者」という。)は、小野市下水道条例の一部を改正する条例(平成11年小野市条例第8号)による改正後の小野市下水道条例(以下「新条例」という。)第6条の規定の適用については、平成11年4月1日から同年6月30日まで(本規則第4条の申請により市長が指定したときは、その指定があった時までの間)又は旧規則第9条による認可の有効期間終了日のいずれかはやい日までは、新条例第6条第1項の市長の指定を受けた者とみなす。

2 前項の規定により新条例第6条第1項の市長の指定を受けた者とみなされた者についての本規則第4条の規定の適用については、同条第2項第4号中「責任技術者の名簿(様式第2号)」とあるのは「附則第4条第1項により責任技術者とみなされた者に係る旧小野市排水設備工事公認業者規則第4条第5号の責任技術者の名簿」と、同項第5号中「責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第15条第1項の規定に基づき市長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)」とあるのは、「附則第4条第1項により責任技術者とみなされた者に係る旧小野市排水設備工事公認業者規則に基づく排水設備工事責任技術者登録済証又は排水設備工事責任技術者登録更新済証」とする。

3 この規則の施行の際現に旧規則第6条の規定により交付された認可証及び標示板は、第1項の規定により新条例第6条第1項の市長の指定を受けた者とみなされる期間、本規則第5条第1項に規定する下水道排水設備指定工事店証とみなす。ただし、当該期間の経過後速やかに認可証及び標示板を市長に返納しなければならない。

(旧規則に基づく小野市排水設備工事責任技術者に対する経過措置)

第4条 この規則の施行の際現に旧規則の規定により登録された責任技術者は、その登録期間満了の日又は本規則第17条第2項に規定する平成11年度に実施される更新講習の受講日の翌日から1月を経過した日のいずれか遅い日まで、本規則第2条第1項第3号に規定する責任技術者とみなす。

2 この規則の施行の際現に旧規則第18条の規定により交付された排水設備工事責任技術者登録済証又は排水設備工事責任技術者登録更新済証は、前項の規定により責任技術者とみなされる期間、本規則第15条第1項に規定する責任技術者証とみなす。ただし、当該期間経過後速やかに排水設備工事責任技術者登録済証又は排水設備工事責任技術者登録更新済証を市長に返納しなければならない。

(処分、手続等についての経過措置)

第5条 この規則の施行の際、旧規則によってなされた認可、登録その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年12月28日規則第30号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月1日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成21年3月2日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小野市下水道排水設備指定工事店規則(次項において「旧規則」という。)第3条第1項の規定により、指定工事店の指定を受けている者は、当該指定に係る有効期間内に限り、改正後の小野市下水道排水設備指定工事店規則(次項において「新規則」という。)第3条第1項に規定する指定工事店とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第11条第1項の規定により、責任技術者の登録を受けている者は、当該登録に係る有効期間内に限り、新規則第11条第1項に規定する責任技術者とみなす。

様式 〔略〕

小野市下水道排水設備指定工事店規則

平成11年3月30日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成11年3月30日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第12号
平成16年12月28日 規則第30号
平成17年3月1日 規則第4号
平成21年3月2日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第18号