○小野市下水道条例

平成元年12月19日

条例第36号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の基準(第2条の2)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第20条)

第4章 雑則(第21条―第30条)

第5章 罰則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の配水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 義務者 法第10条第1項各号の規定に該当する者をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 公共ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(14) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(15) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(平成18条例27・一部改正)

第1章の2 公共下水道の構造の基準

(平成24条例30・追加)

(公共下水道の構造の基準)

第2条の2 法第7条第2項の規定による条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準のうち、排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第5条の8、第5条の9及び第5条の11に定める基準をもって、その基準とする。

(平成24条例30・追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては汚水を排除するための公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除するための排水設備に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び方法により工事を実施すること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表に掲げる排水人口の区分に応じた内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管

内径

勾配

150人未満

100mm以上

1/100以上

150人以上300人未満

150mm以上

300人以上600人未満

200mm以上

600人以上

250mm以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表に掲げる排水面積の区分に応じた内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管

内径

勾配

200m2未満

100mm以上

1/100以上

200m2以上600m2未満

150mm以上

600m2以上

200mm以上

(排水設備の計画の確認)

第4条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ市長に申請し、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて確認を受けなければならない。

2 前項の規定による確認を受けた者がその確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、あらかじめその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の検査)

第5条 排水設備の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備の工事の設計及び施行)

第6条 排水設備の新設等の工事の設計及び施行(規則で定める軽微なものを除く。)は、規則で定めるところにより市長が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。

2 指定工事店に関する必要な事項は、規則で定める。

(平成11条例8・一部改正)

(在来排水施設の認定)

第7条 第5条第1項の検査を受けていない在来の排水施設を同条に定める排水設備として使用しようとする者は、市長の認定を受けなければならない。

(公共ます等の特別設置)

第8条 使用者が特別の理由により公共ます及び取付管の新設等の申し出をし、市長が必要と認めた場合において、当該使用者は、その新設等に要した費用を負担しなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下次条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(平成12条例39・平成24条例30・一部改正)

(除害施設の設置等)

第10条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設置しなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項各号に掲げる項目以外の項目で、兵庫県が定める条例により流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められている場合にあっては、当該基準を適用する。

3 第1項第4号第5号及び第6号イの規定は、月平均500立方メートル以下の汚水を排除する使用者については、適用しない。

(平成12条例42・平成24条例30・一部改正)

(除害施設の設置等の届出及び検査)

第11条 前条の規定により除害施設の設置等を行おうとする者は、あらかじめ市長にその計画を届け出なければならない。計画を変更するときも同様とする。

2 除害施設の設置等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(除害施設の設置等の指示等)

第12条 市長は、第10条の規定に違反している者に対し、除害施設の設置等を指示し、又は命ずることができる。

(除害施設の改善命令等)

第13条 市長は、除害施設の設置等をしたにもかかわわず、第10条に規定する基準を超える下水を公共下水道に排除する者に対し、除害施設の改善その他必要な措置を指示し、若しくは命じ、又は当該下水の排除の一時停止を命ずることができる。

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規定で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第16条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第1号、第2号若しくは第3号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 前項に該当する使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(使用者等変更の届出)

第17条 使用者又は所有者を変更しようとするときは、新たに使用者又は所有者となろうとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(区域外下水の放流)

第18条 市長は、排水区域外の下水排除のために公共下水道を使用しようとする者に対し、特に必要があり当該施設の管理に支障がないと認めたときは、その使用を許可することができる。

2 前項の許可を受けた者が公共下水道を使用することにより当該下水排除に必要な公共下水道の新設、増設等を行う必要がある場合は、当該申込者は、当該工事に要する費用の一部又は全部を負担しなければならない。

(使用料の徴収)

第19条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、2月分を一括して規則で定める方法により使用者から徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りではない。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満については、切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用した場合は、水道の使用水量に使用者の態様を勘案して市長が認定する水量を加えたものとする。

(4) 使用水量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合は、市長は、使用者の申告に基づいてその汚水量を認定する。

3 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、小野市上水道給水条例(昭和37年小野市条例第21号。以下「給水条例」という。)第35条第1項の規定を準用する。

(平成9条例12・平成15条例11・平成23条例10・平成31条例7・一部改正)

第4章 雑則

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項に掲げる行為をする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について第21条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項に規定する占用料の額、減免、徴収方法及び不還付については、小野市道路管理条例(昭和32年小野市条例第20号)の規定を準用する。

(平成19条例30・平成24条例30・一部改正)

(原状回復)

第24条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(公共下水道付近地の掘削)

第25条 公共下水道の排水管渠の付近地で掘削作業を行おうとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の工事を行おうとする者に対し、公共下水道の排水管渠の機能を維持し、又はその機構を保全するために必要な指示をすることができる。

(手数料)

第26条 指定工事店及び責任技術者の登録等については、次の各号に定めるところにより手数料を徴収する。

(1) 登録手数料(1件につき)

区分

新規登録の場合

更新登録の場合

指定工事店

20,000円

10,000円

責任技術者

10,000円

5,000円

(2) 諸証明手数料(交付枚数1枚につき) 250円

2 前項の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平成9条例3・平成11条例8・一部改正)

(使用料の減免)

第27条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例で定める使用料を減免することができる。

(総代人の選定)

第28条 排水設備を共有若しくは共用する者又は給水条例第3条第1項に規定する給水装置を共用若しくは共有する使用者は、この条例に定める事項を処理させるために総代人を定め市長に届け出なければならない。総代人を変更するときも同様とする。

2 市長は、前項の総代人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(資料の提出)

第29条 市長は、使用料の徴収その他公共下水道の管理に関し、使用者又は関係人から必要な資料の提出を求めることができる。

(補則)

第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(過料)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第5条の規定に違反して完了検査を受けなかった者

(3) 第14条の規定に違反した使用者

(4) 第21条の許可を受けないでこれらの行為をした者

(5) 第29条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(6) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は市長に提出する書類に偽りの記載をした者

(平成14条例4・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第32条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(平成14条例4・一部改正)

(両罰規定)

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項中「に、100分の103を乗じて得た額」を除く部分並びに同条第2項及び第3項の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、第20条第1項中「に、100分の103を乗じて得た額」の部分の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、それぞれ規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第22号で平成2年6月1日から施行)

(小野市地域下水道条例の廃止)

2 小野市地域下水道条例(平成元年小野市条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。ただし、旧条例第20条の規定は、前項ただし書の規定により6月を超えない範囲内において施行する日の前日まで、なおその効力を有する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成9年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の条例第20条第1項に規定する使用料に乗じる率については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(平成11年3月30日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小野市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

4 下水道使用料及び農業集落等排水処理施設使用料算定の基礎となる使用水量については、その使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定するものとする。

(平成24年12月28日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続した公共下水道の使用で前回の料金の支払を受ける権利が確定する日(以下「前回確定日」という。)が平成26年3月30日以前であって、次に掲げるものは、当該各号に定める方法により得た金額とする。

(1) 施行日から平成26年4月30日までの間に初めて料金の支払を受ける権利が確定するもの 改正後の別表に規定する料金を108で除し、これに105を乗じて得た額により計算した金額

(2) 施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が平成26年4月30日後であるもの 改正後の別表に規定する料金を108で除し、これに100を乗じて得た額で計算した金額について、その金額を前回確定日から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分には100分の105を乗じ、それ以外の金額に係る部分については100分の108を乗じて得た額の合計金額。この場合において、それぞれ1円未満の額は、切り捨てるものとする。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成28年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小野市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

4 下水道使用料及び農業集落等排水処理施設使用料算定の基礎となる使用水量については、その使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定するものとする。

(平成31年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道及び処理施設の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道及び処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

別表(第20条関係)

(平成31条例7・全改)

基本使用料

(1月につき)

従量使用料

(1月1立方メートルにつき)

10立方メートル以下

1,150円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

138円

20立方メートルを超え50立方メートル以下の分

166円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

195円

100立方メートルを超え200立方メートル以下の分

232円

200立方メートルを超え500立方メートル以下の分

269円

500立方メートルを超える分

301円

小野市下水道条例

平成元年12月19日 条例第36号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成元年12月19日 条例第36号
平成9年4月1日 条例第3号
平成9年4月1日 条例第12号
平成11年3月30日 条例第8号
平成12年12月25日 条例第39号
平成12年12月25日 条例第42号
平成14年3月29日 条例第4号
平成15年3月31日 条例第11号
平成18年3月29日 条例第27号
平成19年10月1日 条例第30号
平成23年3月29日 条例第10号
平成24年12月28日 条例第30号
平成25年12月27日 条例第26号
平成28年3月28日 条例第10号
平成31年3月29日 条例第7号
令和5年9月29日 条例第16号