○小野市道路管理条例

昭和32年10月5日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定による市道の構造の技術的基準、第39条第2項の規定による道路占用料の額及び徴収方法、第45条第3項の規定による市道に設ける道路標識の寸法並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第2項による特定道路の構造の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成24条例28・全改)

(市道の構造基準)

第2条 法第30条第3項の規定による条例で定める市道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準をもつて、その基準とする。

(平成24条例28・追加)

(占用料の額)

第3条 法第32条第1項の規定による市道の占用につき徴収する占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の占用料の額が100円未満のものは100円とする。

(昭和61条例8・一部改正、平成24条例28・旧第2条繰下・一部改正)

(計算方法)

第4条 占用料の計算方法は、次のとおりとする。

(1) 占用料が1ケ年未満のものは、年額の月割で計算する。

(2) 占用期間が1ケ月未満のものは、1ケ月として計算する。

(3) 占用面積及び延長の単位が少数点以下の端数は、切上げて計算する。

(4) 占用料の10円未満の端数は、これを切捨てる。

(昭和61条例8・全改、平成24条例28・旧第3条繰下)

(占用料の減免)

第5条 市長は占用が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 潅漑用水、自家用飲料水、雨水等の送水管又は排水管を埋没するために占用するとき。

(3) 沿道の土地から道路に出入する通路の設置のために占用するとき。

(4) 前3号のほか、市長が特に必要と認めたとき。

(昭和61条例8・一部改正、平成24条例28・旧第4条繰下)

(占用料の徴収方法)

第6条 占用料は、前納とし、次の各号により徴収する。

(1) 占用許可期間が1年以下のものは、占用許可の際に徴収する。

(2) 占用許可期間が1年を超えるものは、初年度分については前号の例によるものとし、次年度以降の分については、毎年度当該年度分を5月末日までに徴収する。

(平成10条例9・全改、平成24条例28・旧第5条繰下)

(占用料の不還付)

第7条 既に納めた占用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請に基づきその全部又は一部を還付することができる。

(1) 占用者が占用の廃止を届け出た道路を原状に回復したとき。

(2) 法第71条第2項各号の1に該当し占用の許可を取消したとき。

(3) 天災その他不可抗力の事由によつて占用できなくなつたとき。

(昭和61条例8・一部改正、平成24条例28・旧第6条繰下)

(市道に設ける道路標識)

第8条 法第45条第3項の規定による条例で定める市道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)で定める基準をもつて、その基準とする。

(平成24条例28・追加)

(特定道路の構造基準)

第9条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第2項の規定による条例で定める特定道路の構造に関する基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)で定める基準(福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準が同令で定める基準を上回る場合にあつては、特定施設整備基準)をもつて、その基準とする。

(平成24条例28・追加、令和3条例17・一部改正)

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成24条例28・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和52年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に平成10年度以後にわたって占用を許可した場合の占用料の徴収は、平成9年度分に係る占用料についてはこの条例による改正前の小野市道路占用料徴収条例の規定を適用し、平成10年度以後に係る占用料で平成10年4月1日から起算して1年以下のもの及び1年を超えるものについては、この条例による改正後の小野市道路占用料徴収条例第5条の例により徴収するものとする。

(平成19年3月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(行政財産の使用許可に関する使用料条例の一部改正)

2 行政財産の使用許可に関する使用料条例(昭和48年小野市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市農業集落等排水処理施設管理条例の一部改正)

3 小野市農業集落等排水処理施設管理条例(平成9年小野市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平成9条例8・全改、平成19条例14・平成24条例28・平成26条例8・一部改正)

占用物件

単位

占用料

数量

区分

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

第1種電柱

1本につき

年額

1,000

第2種電柱

1本につき

年額

1,600

第3種電柱

1本につき

年額

2,200

電話柱

第1種電話柱

1本につき

年額

930

第2種電話柱

1本につき

年額

1,500

第3種電話柱

1本につき

年額

2,100

その他の柱類

1本につき

年額

72

 

 

 

支線柱

1本につき

年額

72

共架電力線

長さ1メートルにつき

年額

10

共架通信線

長さ1メートルにつき

年額

10

上空に設ける線類

長さ1メートルにつき

年額

10

地下に設ける電線その他の線類

長さ1メートルにつき

年額

5

路上変圧器

1個につき

年額

700

地下変圧器

1個につき

年額

480

変圧塔その他

1個につき

年額

1,400

 

 

 

PHS無線基地局

1個につき

年額

495

郵便差出箱

1個につき

年額

600

広告塔

表示面積1平方メートルにつき

年額

4,400

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき

年額

1,400

法第32条第1項第2号に掲げる工作物

管類

外径0.1m未満

長さ1メートルにつき

年額

48

外径0.1m以上0.15m未満

長さ1メートルにつき

年額

72

外径0.15m以上0.2m未満

長さ1メートルにつき

年額

95

外径0.2m以上0.4m未満

長さ1メートルにつき

年額

190

外径0.4m以上1.0m未満

長さ1メートルにつき

年額

480

外径1.0m以上

長さ1メートルにつき

年額

950

法第32条第1項第3号に掲げる施設

鉄道・軌道その他これらに類する施設

占用面積1平方メートルにつき

年額

1,400

法第32条第1項第4号に掲げる施設

日よけ雨よけ等

占用面積1平方メートルにつき

年額

1,400

アーケード

占用面積1平方メートルにつき

年額

280

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

占用面積1平方メートルにつき

年額

2,900

地下に設ける通路

占用面積1平方メートルにつき

年額

1,500

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき

年額

1,400

法第32条第1項第6号に掲げる施設

露店、商品置場

(一時的に設けるものを除く)

占用面積1平方メートルにつき

月額

440

政令第7条第1号に掲げる物件

看板(一時的に設けるもの)

表示面積1平方メートルにつき

月額

440

看板(その他のもの)

表示面積1平方メートルにつき

年額

4,400

上空看板(両面表示のもの)

表示面積1平方メートルにつき

年額

2,975

上空看板(片面表示のもの)

表示面積1平方メートルにつき

年額

4,250

巻付看板

表示面積1平方メートルにつき

年額

1,488

標識

1本につき

年額

1,100

旗ざお(一時的に設けるものを除く)

1本につき

月額

440

(一時的に設けるものを除く)

その面積1平方メートルにつき

月額

440

アーチ(車道を横断するもの)

1基につき

月額

4,400

アーチ(その他のもの)

1基につき

月額

2,200

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

板囲い・足場・詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料

占用面積1平方メートルにつき

月額

440

法第32条第1項に掲げるもので、前各号に規定するもの以外のもの

前各号に準じて市長が別に定める。

備考

1 政令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち当該電柱を設置する者が設置する3条以下の電線を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち当該電柱を設置する者が設置する4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち当該電柱を設置する者が設置する6条以上の電線を支持するものをいう。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち当該電話柱を設置する者が設置する3条以下の電線を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち当該電話柱を設置する者が設置する4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち当該電話柱を設置する者が設置する6条以上の電線を支持するものをいう。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

小野市道路管理条例

昭和32年10月5日 条例第20号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 道路・都市計画等
沿革情報
昭和32年10月5日 条例第20号
昭和41年9月19日 条例第30号
昭和46年4月5日 条例第20号
昭和52年4月1日 条例第15号
昭和58年3月25日 条例第12号
昭和61年3月29日 条例第8号
平成2年3月31日 条例第11号
平成9年4月1日 条例第8号
平成10年3月30日 条例第9号
平成19年3月28日 条例第14号
平成24年12月28日 条例第28号
平成26年3月28日 条例第8号
令和3年9月30日 条例第17号